CDの保有枚数を教えてください

未公開会社の取締役として数年間、報酬は年俸制(12分割で受取)でした。任期満了で退任しましたが、最終月の給与は日割り計算(株主総会終了後までの出勤で、約15日分でした)されました。この場合、全額請求できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

すみません。

あるサイトの受け売りです。わかりやすかったのでご紹介させていただきます。
「年俸制は、年を単位に賃金を決める制度ですから、もともと日割計算や欠勤控除を想定していません。しかし、特約をすれば、欠勤控除をすることができます。欠勤控除の計算に当たっては、労基法施行規則第19条に準拠して年間平均所定労働日数を算定の基礎としても、あるいは暦日による方法としても差し支えありません。ただし、いずれの方法をとる場合にも、欠勤控除の算定方法について就業規則または雇用(労働)契約書等で明らかにしておくことが必要です。」

なお、cyaro0918さんは取締役とのことですので、労働基準法の適用はないんでしょうから、やはり当初の契約を確認した方が良いと思います。こういう場合請求することは一向に構わないのですが、仮に裁判になった場合には契約の内容により勝敗が決すると思います。
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年俸制なんですよね?


任期も満了したんですよね?
であれば、会社側はきちんと全額支払う義務があるでしょう。
はじめの契約書に最終月は日割り計算とするとかが明記されていれば話は別です。

そうでなければおかしいです。

私は詳しくはわかりませんが、もしかしたら役員という場合は
ちょっと違うのかもしれません。

一般社員であれば任期満了での退職ですので、全額支払われるべきでしょう。

きちんと会社側とお話になってみてはいかがですか?

参考にならない意見で申し訳ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
契約書等はありませんでした。

お礼日時:2007/03/10 02:37

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