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娘がこの3月に退職し、4月に新しい会社に就職しました。
初の給与明細を見て質問されたのですが、私自身知識がないのと、興味がありますので教えていただきたく質問しました。

使用期間は3か月で1か月目の給料明細の控除内容は下記です。
健康保険証はもらっているそうです。
この場合、健康保険料を払っていないのに保険証があるのはどうしてでしょうか?

健康保険   0
厚生年金   0
雇用保険   控除有り
所得税     控除有り
住民税     0

A 回答 (4件)

前の会社に3月31日まで在籍していたのなら、前の会社の3月の給料から2月と3月分の健康保険、厚生年金が控除されているはずです。


もし3月の途中で退職していたのなら3月分の健康保険、厚生年金は支払っていないことになります。健康保険は今更どうでもいいですが、将来の老齢年金は1か月分だけ少なくなるでしょう。

4月分の健康保険、厚生年金が控除されるのは今の会社の5月の給料からです。一か月遅れて徴収されるのです。

雇用保険は給料が支払われるたびに徴収されますから、そのままですね。難しいことは何もありません。
所得税は給料のたびに源泉徴収されますが、最終的には年末調整や確定申告で清算されますから、年の途中で気にする必要はありません。

住民税は前の会社でも控除されていたのなら、その昨年分の住民税の残りをどうにかして支払わなければなりません。前の会社を退職するときに残りをまとめて支払うというのが第1の方法です。また第2の方法は今の会社で引き続き控除されるように手続きをすることですね。そして第3の方法は市役所からそのうちに郵送されてくる納付書を使って支払う方法です。たぶん第3の方法で話が進んでいるのではないですか?
今年の住民税の支払は6月の給料からになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

3月31日まで在籍していたので、前の会社で控除されていると思われます。

回答者様の回答を本人にも送って読ませます。

お礼日時:2014/04/26 12:34

社会保険料には日割りはないので


一日でも一ヶ月分の保険料です。
末日に在籍している人から保険料を控除するので
給料の締め日が末日でない限り、当月に控除することはできません。
翌月に控除になります。
退職月も扱いは同じなので
月の途中で退職すると
末日に在職していない人からは控除しません。
素性の良くない会社などは
末日の前日に退職させて会社負担分の保険料を
節約しようとする場合があります。
国民皆保険なので切れ目なく加入することになるので
国民健康保険は何時手続きしても加入日は退職の翌日です。
末日に退職しない退職月の保険料は国民健康保険料になります。
雇用保険や所得税は
収入に対する割合で控除されるので
何日分でも関係ありません。
住民税は去年の所得で確定した税額を今年支払うのですが
給料の場合、12月で確定した額を翌年の6月からの月払いで
12分割で支払います。(特別徴収)
従って3月で退職すると未払いの一昨年分住民税があるので
退職時に清算するか自宅に納付用紙が郵送されてきます。(普通徴収)
昨年分の所得で決定した今年支払う住民税は
これからです。
3月に確定申告する人達もいるので納付は6月からです。
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訂正


×3月分→○4月分

社会保険料は、基本的に翌月払いです。
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3月分の健康保険や厚生年金は、翌月に引かれます。



住民税は6月の給料から引かれますが、現状においては、給料から引かれる手続きはとられていないと思います。
納税通知書が届いたらすぐに、会社を通じて手続きをしてください。
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