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給与から控除される保険料やら税金やらの法的根拠を調べています。
大体わかったのですが、一部わからないので教えてください。

・厚生年金基金保険料(厚生年金法84条?)
・従業員持株会掛金
・社宅料個人負担分
・コーヒー代(月額300円)
・親睦会費(月額200円)

以上です。
これって労使協定なんでしょうか…?

A 回答 (2件)

>・厚生年金基金保険料(厚生年金法84条?)



厚生年金保険法第141条の準用規定ですね。

厚生年金保険法第141条(準用規定)
第83条(保険料の納付)、第84条(保険料の源泉控除)及び第85条(保険料の繰上徴収)の規定は、掛金・・・について、・・・準用する。

後は労働基準法第24条(賃金の支払)第1項の規定による労使協定でしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2007/02/25 11:18

労働基準法第24条だと思います。



法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2007/02/25 11:21

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