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確定申告の準備中です。
社会保険料控除について質問です。

妻は昨年2月の出産から有給、産後休暇、育児休業を所得しており、昨年の年収は数万円ほどです。なので社会保険のうち免除されない住民税は私が支払っていたのですが、その住民税分を私の社会保険料控除に加算することは可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

住民税を含め、あらゆる税金は控除の対象になりませんよ。

奥さんの住民税を肩代わりされているとすれば、それは贈与になります。額によっては贈与税を取られるかも。
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産前産後給付金,育児休暇給付金は非課税です。

さらに社会保険料,厚生年金料金も申請すれば免除です。住民税まで非課税申請しようなんて、不届きモノです。
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税金は控除されません

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