電子書籍の厳選無料作品が豊富!

はじめまして。
早速ですが、私は今年の4月に就職しました。
そしてこの度、年末調整の書類を提出するように言われました。
年末調整の控除の欄に、社会保険料の欄があり、
納付したことがわかる書類を添付するように書かれています。

現在は厚生年金ですが、就職する3月までは国民年金を納付していました。

そこで問題が起きました。
私は平成20年4月~平成21年3月を一括で国民年金を納付していました。

しかし、その納付したとわかる書類(平成20年4月~平成21年3月分)を
今年2-3月(まだ就職していない)頃に行われた確定申告の際に、
保険料控除の書類として、添付しました。

つまり、今年の1-3月まで国民年金をいくら納付したかわかる書類がないのです。

この場合、年末調整ではあきらめるしかないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

去年一括で支払っていて今年は支払っていないのですから今年の控除の対象ではありません。

そもそも去年分の確定申告で控除済みなのですから、今年また控除したら二重に控除することになり不正行為です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
その期間に支払った分全て控除対象になるんですね。
べんきょうになりました。

お礼日時:2009/12/21 20:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!