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私の職場の社員に裁判所から給与の差押命令が送達されました。それで給与から債権者に支払う額の計算方法等を教えてください。

一月の給与額は、総支給額が605,631円、法定控除計が136,366円なので
総支給額から法定控除計を引いて469,265円、28万を超えるためこれから21万を引いた259,265円が債権者に支払う額になる。この計算に間違いはないですか?

それでもう一つ困っているのは、本人が貸付償還等の法定外控除がかなりあるため
実際の本人手取額は、199,275円になります。
そうすると、これから債権者に支払う額を引くとマイナスになり、本人への手取額
が0になります。こういう場合は、どういう手続きを取ったらいいんですか?どなたか実際にこういうケースにあった方か、詳しいことを知っている方教えてください。

A 回答 (1件)

民事執行法第152条(差押禁止債権)


 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分
 (その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政
 令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
 二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

法定控除計136,366円とは、社会保険(健保・厚年・労保)・所得税・住民税のことだと思いますので、その前提で。
(A)(605,631円-136,366円)×3/4=351,949円

民事執行法施行令第2条(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)
 法第152条第一項各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第一項の政令
 で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 一 支払期が毎月と定められている場合 21万円

(B)210,000円

上記A/Bのどちらか少ない方が「差押禁止」ですから、結論は210,000円が差し押さえ禁止部分になり、債権者には(605,631円-136,366円-210,000円=)259,265円を支払うことになります(債権額がこの額以上ならですが)。

以上については、差し押さえ通知に計算の仕方等の説明が明記されているはずですので、再度、ご確認ください。

また、法定外控除(任意控除=労働者が賃金から控除することに同意している控除)部分は差し押さえに劣後しますから、任意控除に充当できるのは差押禁止の210,000円部分です。「支払期に受けるべき給付」とは任意控除部分を差し引く前の額であったと思います。したがって、任意控除が210,000円以上なのであれば、手取額はゼロになりますし、その額未満であれば手取額は残ります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/08 23:28

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