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市役所や年金機構に問い合せもしていますが私の理解力がなくここで同じような質問をされたり、直面した方、詳しい方にお尋ねします。

私は障害者年金第2級を頂いており、
一児の母です。子供も年金の扶養に入っています
年額で私が、77万9千円ほど
子供が22万4千円ほど頂いております。

この場合、児童扶養手当の1部支給の対象にもなりませんか??
市役所に尋ねると、親子合算の金額で見ます。
年金機構に尋ねると、子供の加算額で見ます。
と言われてごちゃごちゃしています。

質問者からの補足コメント

  • kurikuri_maroomさんへ

    私の所得等は上記に載せているものでそれ以外はなく
    母子家庭で、養育費なども一切もらっておらず、障害者年金第2級の受給金額のみで生活しております。

    ネットには障害者年金の所得の計算式だと『年金親子合算額103万』×100%-70万の場合は、33万。
    また特別障害には当てはまりません。

    所得制限とは、上記の『障害者年金の所得計算で当てはまる額』のことですか?それとも、『毎月通帳に入ってくる金額×12ヶ月分の額』ですか?

    すみません、所得だけで見たらオーバーしてますが収入で見るとオーバーしていない気がしてイマイチ納得が出来ません

      補足日時:2018/10/16 00:16
  • kurikuri_maroomさんへ

    私が住んでいる市の児童扶養手当の受給対象額の表です。

    私は、障害基礎年金2級です。現在独身。
    私自身が年間77万9千円
    子供1人で年間22万4千円の加算
    養育費なし、就労なし。障害者等級 2級(手帳有)
    です。

    この場合は、表から見て対象にはなりませんか?

    「障害者年金と児童扶養手当」の補足画像2
      補足日時:2018/10/16 00:23
  • 上に補足あります。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/10/16 00:24

A 回答 (4件)

補足コメントをありがとうございます。


前提となる考え方(ネットでの情報)や57万円云々という添付画像等が、ことごとく間違っています。
したがって、そのままでは正しい答えは出ません。
平成30年8月分以降については、改正されていますよ。

正しくは、以下のように考えます。
たいへん長文になり申し訳ないのですが、がまんして、ていねいにお読み下さい。

--------------------

公的年金は所得税法でいう雑所得になります。
公的年金の年額から、公的年金等控除額というものを差し引いた残りの額です。

障害基礎年金の場合は、各等級の基本額に子の加算額を合算した額を、公的年金の年額とします。
ここから公的年金等控除額を差し引きます。

平成30年4月分から平成31年3月分までの障害基礎年金は、2級で779,300円/年。
子の加算額は、第2子までが224,300円/年です。
したがって、あなたの場合は、合わせて1,003,600円/年が「公的年金の年額」です。

年金を受け取る人(あなた)が65歳未満であれば、公的年金の年額が700,001円から1,299,999円までの範囲にあるので、公的年金の年額に100%を掛けた額から70万円(この額が「公的年金等控除額」を引いた残りの額が、雑所得(つまりは、公的年金としての所得の額)になります。
ただし、障害基礎年金(子の加算額を含む)には課税されません。非課税所得だからです。
以下も参照して下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

以上により、1,003,6000円-700,000円=303,600円となりますが、これが、児童扶養手当の所得制限を考えるときの「所得の額」です。
ただし、ここからさらに、養育費や定額控除、諸控除といったものを考えてゆかなければならず、実際には、それらを加えたり差し引いたりしたあとの最終的な額を「所得の額」とします。

子1人で、障害基礎年金に子の加算額があることから、子は「18歳到達年度末までの子(高3までの子)」です。
言い替えると、子は、所得税法上の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)というものに該当する可能性があります。
特定扶養親族(19歳以上23歳未満/いわゆる大学生)には、当然、該当しません。
また、子が16歳未満(中3まで)であれば、扶養控除の対象とはなりません(扶養親族には含まれます。)。

すなわち、あなたの所得税法上の扶養親族数は1人です。

--------------------

以上の前提の下で、次の順で見てゆきます。

① 児童扶養手当の所得制限を考えるときの所得の額(いろいろな控除等を加えたり差し引いたりする前の額)‥‥ 303,600円/年
② 養育費×0.8 を加える ‥‥ 0円/年
③ 定額控除分(社会保険料などに相当する分)を差し引く ‥‥ 80,000円/年
④ 諸控除を差し引く(注:寡婦控除は差し引くことができない)‥‥ 270,000円/年~650,000円/年
 ・障害者控除 ‥‥ 27万円
 ・扶養控除(子が16歳以上19歳未満/いわゆる高校生)‥‥ 38万円
 ・その他の控除(医療費控除や小規模企業共済掛金控除など)はないものとします。
 ・子が16歳未満のときには、扶養控除はありません。

--------------------

実際に計算してみましょう。
以下の2つのケースに分かれます。

1)子が16歳未満(中3まで)のとき
303,600円/年 + 0円/年 - 80,000円/年 - 270,000円/年 = -46,400円/年
⇒ 計算結果がマイナスになってしまうので、所得はゼロです。

2)子が16歳以上19歳未満(高1~3まで)のとき
303,600円/年 + 0円/年 - 80,000円/年 - 270,000円/年 - 380,000円/年= -426,400円/年
⇒ 計算結果がマイナスになってしまうので、所得はゼロです。

--------------------

ということで、いずれの場合であっても、最終的な所得の額はゼロです。
この額(ゼロ)を基準として、扶養親族数1人の所を見てゆくと、全部支給です。
最終的な所得の額が87万円未満だからです。
(添付の画像で「57万円」となっていますが、平成30年8月分以降は87万円に引き上げられています。)

続いて、児童扶養手当が全部支給となったとしたときの、月額支給額を見てみましょう。
子1人ですから、42,500円/月となります(平成30年8月分以降)。

--------------------

ここまで来ると、もう、障害基礎年金の子の加算額との調整関係を見るのは簡単です。
あなたの場合、子1人で 224,300円/年が子の加算額なのですから、すなわち、約 18,692円/月(誤差が含まれます)。
どうでしょう?
児童扶養手当の月額 > 子の加算額の月額 という金額関係になっていますよね。

そこで、差額として、42,500円/月 - 18,692円/月 = 23,808円/月 を児童扶養手当として受け取れることになります。
これが答えです。

--------------------

おわかりいただけましたでしょうか?

最新改正後の児童扶養手当法・児童扶養手当法施行令を参考にしてお答えしています。
ですが、間違いがない、という保証はできませんので、必ず、最寄りの市区町村並びに年金事務所へお尋ねになって下さい。
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この回答へのお礼

助かりました

県の方に問い合わせた所、簡単に言うと
『児童扶養手当も障害者年金も出処が同じなので加算して貰うことが出来ません。あの表は仕事で働いている人の年収が足りてない時に差額を貰うものための表なので、公的年金を受けている人は児童扶養手当-公的年金=差額。を貰えますので差額がマイナスになるのであれば対象にならないです』
と教えて頂けました!!
まだ、kurikuriさんが仰っていた計算式で夜中計算したところ確かにマイナスになりどちらにせよ対象外なんだな。と思っていました。
詳しく教えてくれてありがとうございました!!
とってもスッキリして納得出来ました!

お礼日時:2018/10/16 12:51

補足です。


添付した画像のように、基本的には「子の加算額」のほうを優先して受け取る決まりになっています。

そのため、まずは、児童扶養手当のほうで先に、所得を親子合算して見ていって、所得制限適用後の児童扶養手当額を出すことになっています。
そして次に、月額あたりで「子の加算額」と「所得制限適用後の児童扶養手当の額」とを比較します。

比較したときに「所得制限適用後の児童扶養手当の額 > 子の加算額」となる場合に限って、差額としての児童扶養手当を受けられます。
その額は「所得制限適用後の児童扶養手当の額 - 子の加算額」です。

月額あたりで子の加算額のほうが多くなるときは、法令の原則どおり、子の加算額しか受けられません。
障害年金を受ける場合は手当を受けることはできない、という原則が定められているからです。
児童扶養手当の差額支給は、あくまでも特例的な決まりなんですよ。
「障害者年金と児童扶養手当」の回答画像3
この回答への補足あり
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児童扶養手当の支給は、大きく分けて、2つのパターンがあります。


あなたの場合は、どちらでしょう?

◯ ひとり親家庭で、親(あなた自身)が児童扶養手当を受けられるとき
 親(あなた自身)が障害基礎年金1・2級を受けていて、子の加算額が付いている

◯ 配偶者があって、その配偶者(夫)が児童扶養手当を受けられるとき
 親(あなた自身)に障害があるので、配偶者に対して児童扶養手当が支払われる(あなたではない!)
 親(あなた自身)が障害基礎年金1・2級を受けていて、子の加算額が付いている

で、結論から言いますと、市役所の説明も日本年金機構の説明も、どちらとも正しい説明です。
ただし、説明の順序がよくなかったのだと思います。

児童扶養手当には所得制限があるので、まず最初に、市役所の説明のとおり、親子の所得を合算した上で所得制限に引っかからないかどうかを見ます。
その次に、所得制限をかけた後の一部支給額(児童扶養手当の一部支給額)を子の加算額と比較して、月額で児童扶養手当の一部支給額のほうが多くなってしまうときに限って、子の加算額との差額を、実際の児童扶養手当額として支給することになっています。

2つのパターンのどちらでも、この順序は同じです。
わかってしまえば簡単なことですよ。
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妥当な額だよね 親子の通学 通勤費の申請もすべきだよ!

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