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0歳児の子供1人のひとり親家庭です。
実家で両親と一緒に暮らさせてもらっています。
今は私は仕事をしていません。
父の収入は年金込で月に20万円くらいです。
養育費は今まで月に3万円くらいでしたが
今度から9万円くらいになるかもしれません。
(養育費の8割が収入になるというのは調べてわかりました)

これまでひとり親家庭として
児童扶養手当を月に42000円くらい
受給させて頂いていましたが、
養育費が増えるとしたら
児童扶養手当がもらえなくなるのかな?と
思って調べています。

所得制限額表を見たんですけど
いまいち理解できません。
画像添付してみました。

うちの場合は
扶養親族等の数のところを
3人で見ればいいですか?

本人というのは私の事ですか?

扶養義務者というのは私の父の事ですか?

教えてくださいお願いします。

「児童扶養手当 所得制限限度額表の見方を知」の質問画像

A 回答 (1件)

>うちの場合は扶養親族等の数のところを3人で見れば…



同居の扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしている直系3親等内の血族(本人から見て、曽祖父母、祖父母、父母、子供、孫、ひ孫)および兄弟姉妹のことです。

すなわち、あなた、父、母の合計 3人です。

>本人というのは私の事ですか…

請求者本人、あなたのことですが、養育費がここに含まれます。

>今度から9万円くらいになるかも…
>(養育費の8割が収入になるというのは…

影響するのは来年ですよ。
今年は 7月まで 3万円、8~12月が 9万に増えるのなら年間の合計は
3 × 7 + 9 × 5 = 66万
66万 × 0.8 = 52.8万

さらに、単純に 8割でなく、8割 (52.8万) からさらにいろいろ引き算するのですよ。
あなたが見ているリーフレットにも書いてあると思いますが、
-------------------------------------------------
児童扶養手当で審査する所得
=1で出した所得(収入-必要経費)+養育費の8割(注1) -8万円-下記の諸控除(注2)

(注1)養育費とは、申請者である母または父および児童が、別れた児童の親から、児童の養育のために受け取る金品などをいいます。その8割の金額を所得に加算します。(基準となる年は所得と同じです。)

(注2)諸控除の額
• 障害者控除 27万円
• 特別障害者控除 40万円
• 勤労学生控除 27万円
• 小規模企業共済等掛金控除 地方税法で控除された額
• 配偶者特別控除 地方税法で控除された額
• 医療費控除 等 地方税法で控除された額

申請者が養育者の場合で、次の控除がある場合は、その控除額も引いてください。

寡婦(夫)控除(一般)・・・27万円  寡婦控除(特別)・・・35万円
http://www.city.otsu.lg.jp/kosodate/teate/fuyo/1 …
-------------------------------------------------

>父の収入は年金込で月に20万円くらいです…

年金込って、年金のほかに給与があるのですか。
もしそういう意味なら、単純に足し算してはいけませんよ。
しかも、月額は関係なく年額で考えないといけません。

年金と給与をそれぞれ去年 1年間にもらった「収入」を「所得」に換算してから合計するのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【(年金による) 雑所得】
65歳未満なら70万円、65歳以上なら 120万を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>今は私は仕事をしていません…

それは分かりましたけど、母も無職無収入無年金なのですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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