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消費税の勉強を始めたばかりの者です。どうかご教授ください。

輸出取引を非課税ではなく免税とするのは、輸出業者が仕入税額の実質的な負担者に
ならぬよう、税率0%を適用し、仕入税額を控除の対象にする為と参考書にありました。

しかし、問題集で上記と矛盾すると思われるケースに遭遇しました。控除対象税額を算出
する問題なのですが、損益計算書に「商品荷造運送費 1,513,000円」とあり、その内訳が、

 (1)輸出免税の対象となる売上げに係る国際運賃  189,000円
 (2)国内における課税売上に係る国内運賃及び荷造費 1,324,000円

となっているのですが、この(1)は控除対象税額に含まないとなっていました。
これでは、輸出取引を免税とし、仕入税額を控除の対象にするという記述に
矛盾していると思うのですが、なぜなのでしょう。私の理解不足とは思いますが、
ご教授よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

国際運賃は非課税ですから控除額には含まれません。

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