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最近「公印省略」となっている文書を見かける事が増えましたが、そもそも「公印省略」っていうのは何を基準に誰かが認めているのでしょうか?
そして一般的にはどの程度の内容の書類まで公印省略でいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

私の勤務先では次のように規定されています。

参考になりますでしょうか。


福岡県文書管理規程(平成16年1月30日福岡県訓令第1号)第32条第2項

権利の得喪又は変更に係るものその他重要なものを除き、公印管守者又は公印管守補助者の確認を受けて公印の押印を省略することができる。
この場合において、施行文書の左上部に「公印省略」の表示をしなければならない。


何を基準に:権利の取得・喪失または変更などに関わるものではない
誰が認める:公印管守者(所属長)または公印管守補助者(庶務係長など)
一般的には:組織としての意思決定に関わらない通知文・送付文など

参考URL:http://www.housei.pref.fukuoka.jp/reiki/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2007/03/15 17:52

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