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危険物法令に関して、灯油は何リットルから取扱所になるのでしょうか?

またそのあたりの事が分かりやすく記載されているサイトがあれば教えて下さい。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

灯油は危険物第4類第二石油類非水溶性なので、指定数量は1000Lです。



消防法では1000L以上で危険物取扱所になります。
またこれより少なくても、各自治体の条例で少量危険物取扱所として申請しなければなりません。一般的には指定数量の1/5なので200Lです。
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