No.2ベストアンサー
- 回答日時:
うーん、、、ちょっと難しい気がしますねぇ。
根拠条文は「憲法第13条」の幸福追求権ですが、実はあまり一般的な権利ではありません。一般的な会話にはよく出てくる言葉ですが、一般人の肖像権を真正面から保護する規定は、まだ日本にはありません。
「その行為は憲法第13条の定める幸福追求権に反するぞ」といっても、あんまり決まりませんねぇ。。。
あるいは名誉毀損罪(刑法第230条)に抵触する可能性が若干あるぞ、という言い方もできるかもしれませんが、、、写真を送りつけることが名誉毀損になるかといったら、それはそれで疑問がありますし。
反撃方法を再検討したほうが良さそうです。
No.4
- 回答日時:
まず、肖像権侵害罪というものはありません。
というか、肖像権について規定している法律そのものが(今のところ)ありません。
写真を、侮辱を含むような文言とともに送りつけるのであれば、
名誉毀損罪(刑法230条)または侮辱罪(刑法231条)に当たるかもしれませんが、
そうでもなければ少なくとも刑事上は何ともならないと思います。
法的には民事上の損害賠償請求(民法709条)が可能、ということしかできないでしょう。
同様の行為をして差し上げるのが一つの方法なのではないかと思われます。
No.1
- 回答日時:
>君!その行為は刑法何条の何罪に抵触するぞ!!
と言って突っ込まれたらなんて答えるの?
と考えると普通に「やめてくれん?」言ったほうがいいかと。
ちなみにこういうことらしい
ナガブロ: 肖像権
http://nagablo.seesaa.net/article/29986259.html
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