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刑法224〜誘拐罪の考え方(観念的競合?牽連犯)を教えてください

平成19年司法試刑法1問で、14歳の未成年者を猥褻目的で睡眠薬を飲ませて誘拐・監禁したが未遂に終わった問題がありました。

この問題の答えでは、わいせつ目的の誘拐、監禁、準強制わいせつ罪が罪責でした。これは、未成年者誘拐罪が問われないのは、わいせつ目的誘拐と観念的競合しているからなのですか?

また、この問題に類似して、例えば、未成年者を誘拐して、わいせつ既遂した挙句に身代金も要求した場合の罪責は、どうなりますか?

質問者からの補足コメント

  • 答えは準強制わいせつ「未遂」です、すみません。

      補足日時:2018/01/04 18:35

A 回答 (1件)

これは、未成年者誘拐罪が問われないのは、


わいせつ目的誘拐と観念的競合しているからなのですか?
  ↑
違います。
観念的競合というのは、二つの犯罪が成立
しますが、この場合は、猥褻目的誘拐罪だけが
成立します。



未成年者を誘拐して、わいせつ既遂した挙句に
身代金も要求した場合の罪責は、どうなりますか?
   ↑
この場合は、学者の間に争いがあります。
甲説は、身代金目的だけが成立するとし
乙説は、猥褻目的と身代金目的の双方が成立し
観念的競合になるとしています。
乙説が多数説らしいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます! 難しい〜(>_<)

お礼日時:2018/01/05 20:24

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