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高齢者や身内親戚子供の居ない一人暮らしの方が、自宅や病院等で亡くなった場合に、自宅家財財産の処分はどのようになるのでしょうか?

配偶者・子供・親戚がすでに居ない状態に、病院入院の場合や死亡届けや葬儀や年金手続きやもろもろのて手続きは、本人が死亡しているなかで、どのように処理されるのでしょうか?

また、死亡保険金や財産があった場合の処理はどのようになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

相続人の範囲は配偶者と次の血族です。


1 子、孫などの直系卑属
2 親、祖父母などの直系尊属
3 兄弟、甥、姪

これらの人がいないときには、相続財産管理人を選定し、相続人になりうる人物を探します。そのうえで裁判所は被相続人と特別に縁故があった者に相続財産の全部または一部を与えることができます。
・被相続人と生計を同じくしていた者
・被相続人の療養・看護に努めた者
・その他、被相続人と特別の縁故があった者

それでもいなければ、国庫に入ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/10 17:08

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