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 私の家のすぐそばの駐車禁止の看板がない道路沿いに、ハイツが建った影響からか路上駐車が増えたため、一定期間の記録及びデジカメで写真を撮影のうえ、常習性のある車両についてはワイパーに改善をお願いする注意喚起の紙をはさもうと思っています。また、もし何度かお願いしても路上駐車をやめてもらえなかった場合は仕方なく警察へ通報することを視野に入れています。(別に私怨はありませんが、事故があってからでは遅すぎるので……)

 しかし、その中でいくつか疑問・不安が浮かんだので、ぜひアドバイスをお願いします。

1 路上駐車に関する法令はこれでよいでしょうか?また、6)は無理矢理感があるのですが、1)~5)に該当しない路上駐車を指摘するにはこれくらいしかないかと思い挙げましたが、いかがでしょうか?
 1)自動車の保管場所の確保等に関する法律11条違反
 2)道路交通法第44条第1項第2号
 3)同法第45条第1項第1号違反
 4)同法第45条第1項第4号違反
 5)同法第45条第2項違反
 6)同法第52条第1項違反

2 あくまで実感を持ってもらうことを目的に、注意喚起は具体的に『該当するかもしれない違反』として例示すると共に、参考にそれに係る罰則規定や記録していることと警察への通報の可能性を併記しようと思っていますが、そこまですると、間違ってなくても逆に脅迫などになったりするのでしょうか?また該当車両に対し、具体的に書いた法令の指摘が誤っていた場合は逆に罪に問われるのでしょうか?

3 そもそも路上駐車の車両を写真撮影したり、ワイパーに紙を挟む行為は問題ないでしょうか?

 少し長くなりましたが、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

#1です


警察へのtelは、所轄署がベストです。
所轄から警ら中のおまわりさんorパトカーに無線が飛びます。
110番への駐車苦情も多いらしいのですが、明らかに迷惑でしょうね。
非通知でかけても確実に番号把握されますし。
私は一度だけ110番にかけた事有ります。
その筋の方、御愛用の外車だったのですが。
パトカー2台が4分で来ました(笑)

通報の際、名前、電話番号、違反車両のナンバーを聞かれます。
忙しい時には、車両の持ち主に移動勧告のtelが入るようです。
名前、電話番号を聞かれても通報者の身元が相手にばれる事はありません。安心してください。

>小さな子供が多く、路上駐車車両の影からの子供の飛び出しで
通報理由はこれで十分だと思います。

しかし、6mの道路で駐禁でないのはめずらしいですね。
いずれ駐禁になるとは思いますが、この際、早急に駐禁にするよう苦情を上げるべきですね。
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この回答へのお礼

 再度のアドバイス、本当にありがとうございます。やむなく警察に連絡する時は、所轄署へ連絡したいと思います。

 後は、夜間の青空駐車をどうするかですね…。日中もさることながら、夜間も特定の車(といっても日中の車両と同じナンバーなんですが…)が毎日一晩中青空駐車しています。「日中は駄目だけど夜間は子供も家に居るので良い」的な思考もどうかと思う(そもそも青空駐車自体違法だし)し、日中と同じ車両な以上、路上駐車をやめてもらうにはそちらも同様に警察へ連絡するしかないと思うのですが、こちらはきちんと現場を確認してから連絡しようとすると、早くても午後7時以降になってしまうのがネックです。警察の方にはご苦労をかけることになりそうです。
 ともあれ、皆がルールを守るようになれば通報も不要になるので、それまでは警察の方にお力添え頂くということで、積極的に(?)ご協力願うことにします。

 6mの道路で駐禁指定がないのは、畑を造成した12軒程度の分譲地への進入用道路で完成後に市の管理道路にしてもらった道だから、完成してまだ1年程度だから(全入居済み)、路側帯も中央線もない道だから……などの理由で、「別に役所が造った道じゃないから指定する予定もない」、「道幅6mであろうとそもそも住宅地の中で指定なんてできない」、「だいたい標識を設置する場所も予算も無い」みたいな理由でもあるのかなぁと思ってます。今度、所轄署へ電話する際に併せて聞いておこうと思います。

お礼日時:2007/03/18 12:06

> 近所には小さな子供が多く、路上駐車車両の影からの子供の飛び出しでヒヤリとしたことも何度かあります。



小学生以上の場合であれば、通学路にあたりますから、警察への立派な通報理由になります。
未就学児の場合も、別に道路を遊び場にしているのではなく、そこが彼らの生活圏である時点で問題ですから、そういった事実を伝えればよろしいかと思います。

また、以前テレビで指摘されていましたが、子どもの連れ去り事件においては、路上駐車のクルマが、辺りの人々の視界を遮るという点で、問題視されています。
この点も、警察に相談される際、理由の一つに加えると説得力が増すことでしょう。

ただ、警察に相談する前の段階で、町内会(自治会)の協力を得られるよう、その役員の方に相談されたらいかがでしょうか?
具体的には、町内会の名義で、「路上駐車はやめてください」チラシを作ってもらい、地域に回覧板で回すなり、路駐常習者とおぼしき拠点のポストにポスティングするのです。
町内会の力で、啓蒙用の標識が道路に立ったり、路肩に白線が引かれたりすることもあります。

あと、個人的な活動として路駐車両のワイパーにビラを挟む場合は、手書きでなしに、ワープロで「お願い」を主旨としてビラを作った方が説得力が増します。

そのとき、車両ごとに、その固有のナンバープレートの記号と番号を宛名(タイトル)にすると効果的です。

たとえば、「○○ 500 ん 88-88 の所有者 様」と、大きめの文字で印刷し、以下、本文(例→ ここは公道です。本来の保管場所へ移動をお願いします。)を書くようにします。
これは、路駐をしている本人が、面食らうのと、自分のクルマが既にチェックされたということを実感させる点で、インパクトがあるはずです。
(これは私が実行済みで、効果があった方法です。)
ただし、もし、それをやっても効果がない場合は、先に申しましたように、やはり町内会や警察の協力が得られるのを待つしか方法はないと思います。
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この回答へのお礼

 アドバイスありがとうございます。

 近所の子供さんはまだ未就学児なのですが、事故等を考えると非常に切実な問題ですので、警察へ連絡するときは結果はどうあれそのことの話しはしたいと想います。

 自治会の協力については、できあがって1年程度の若い地域であることもあり、自治会単位の行動はあまり期待していない……というか、それ以前に路上駐車の常習車両のうち2台は、その自治会長の家族の車なんです……。だから頼れるのは自分だけって感じです…。本人達にすると「別に問題ないじゃん」という感じなんだろうと思います。6mの道幅からすると、確かにただ通るだけなら徐行すれば良くそれほど邪魔になりません。子供さんも24時間外に居るわけではないですし…。でも事が起こってからでは遅すぎるし、その時に路上駐車が原因だと言っても言い訳にしかならないので、気を揉んでいるところです。ホント難しいですね。

 ワイパーに挟むつもりだったビラの案は既に作成済みだったりします。大きめの文字で該当車両の車種・車体色・ナンバーを印刷し、「道路は駐車場ではありません。路上駐車は事故に繋がる大変危険な行為ですので、本来の自動車保管場所へ移動をお願いします」と書いたお願い文書を用意しています。実は、民間の放置車両取締方法に倣い、路上駐車車両の全景・ナンバーの接写・お願い文書貼付の証拠写真の3枚一組で現場写真を撮影し、効果が無かった時に警察へ通報する際の提出資料にする予定だったんで、作ってたんです。

 歩いて5分もかからないところにガラガラの広い月極があるだけに、モラルの無さは悲しいかぎりです。家屋のカーポートに入りきらない分の車である以上、おそらくはそこで車庫証明を取っているでしょうに……。

お礼日時:2007/03/18 18:48

法令に違反していなくても、明らかに邪魔なら、通報は可能です。

常習的であれば、そもそも車庫証明の内容に違反してる可能性がありますし。
通報者の情報は、よほどのことがない限り漏らされません。また、法治国家で報復がどうのと考えるのはナンセンスです。万が一報復があればまた通報すれば良いだけです。いきなり刺されることはまずありません。
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この回答へのお礼

 アドバイスありがとうございます。
 常習性のある車両ばかりで、交差点の角に接する形で駐車していることもあるくらいなのが実情です。「明らかに邪魔」かどうかと言われると、道幅が6mあるだけに関係ない人や路上駐車の所有者に言わせれば「通れなくはない」となるのかもしれませんが、近所には小さな子供が多く、路上駐車車両の影からの子供の飛び出しでヒヤリとしたことも何度かあります。
 事故が起きてからでは遅い(しかも責任は運転者のみで路上駐車には責任無し……)ので、明らかに違反な駐車はそれをぼかしながら(具体的に「この条文に違反している」などと言い過ぎるとクレーマー扱いされそうなので…)、そうでなくても常習性を話して不審車として通報しようかなと思います。

お礼日時:2007/03/17 15:09

>道路と道路沿いの建物等の位置関係から、道交法に照らすと駐停車が即違反とならないスペースは無い(厳密にはあるが3m超の車体の一部は必ず禁止範囲に被ってくる)ので路駐はできないはずなのですが……。



このような道路に「駐車禁止」の標識はありません。駐車禁止の標識は「それが無いと違反とならない駐車ができてしまう道路」に設置されます。

そもそも駐車すると違反になるスペースには駐車違反標識はありません。だからといって「駐車可」ではないのです。

例えば、幅が3mで車の通れる道路には駐車禁止の標識はありません。どこに停めても駐車違反が明確だからです。

■110番は緊急性のあるものだけですから、やはり交番でしょう。このように常習性のあるものには、もみ消しはありません。交番が対応してくれないのなら、県警(都内なら警視庁)へ「交番が対応してくれない」と言うのです。そこまでしなくても警察は上下関係と文書での証拠に極端に弱いので、交番が対応してくれない時点で「では“県警本部へ交番が対応してくれない”と相談します。」とか「では“駐車違反ではない”という文書をください」とか言えばしぶしぶ対処をするでしょう。
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この回答へのお礼

 アドバイスありがとうございます。
 そもそもなぜ路上駐車に対して疑問や不安があるかというと、その道路は路側帯の無い道幅6mで、路上駐車しても右側3.5m以上の確保が可能だからです(重要なことを書き忘れてすいません…)。だから駐車禁止の標識がないと12時間or8時間停めていない限り駐車可の場合があるのではないか?…という不安があったんです。
 そのため、駐車が道路交通法上ホントに問題ないのかどうか、以前に不動産屋さんにもらった法務局の公図と地積測量図を元に各条文の規制範囲を落としたうえでponsuke04さん引用の『…スペースは無い…』を確認したところでした。

 警察への連絡についてですが、アドバイスを参考に、まずは所轄署への通報(?)にしようかと思います。ただその場合、通報者の個人情報は守られるのでしょうか?「相手方には通報者のことは伏せるようお願いします」と言えば大丈夫でしょうか?

お礼日時:2007/03/17 10:09

>ワイパーに紙を挟む行為


止めた方がいいですよ。
「チクられた」「近隣住民のいやがらせ」と思われるのが関の山です。
特に至近距離の住宅が、そのように思われてしまいます。
あっさり警察にtelするのが一番です。
警察へのtelの3割は、駐車違反の苦情だそうです。
遠慮する必要はありません。
駐禁の違反金で国家財政もうるおいますし(笑)
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この回答へのお礼

 アドバイスありがとうございます。
 止めた方がいいですか…。いきなり警察というのも可哀想かと思いましたが、逆恨みなどを考えると警察に任せるのがベターなんですかね。
 ただ気になるのが、その道は「駐車禁止の指定がない」ことです。道路と道路沿いの建物等の位置関係から、道交法に照らすと駐停車が即違反とならないスペースは無い(厳密にはあるが3m超の車体の一部は必ず禁止範囲に被ってくる)ので路駐はできないはずなのですが……。

 警察への連絡は、署や交番への電話は揉み消されたり理屈をこねて対応してくれない可能性があると思い、110番通報にするつもりなのですが、これはどうでしょうか?

 それと記録や写真をとっておくのはどうでしょうか?

お礼日時:2007/03/17 08:03

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