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友達のマンションに迷惑にならない範囲で車を止めて遊んでいたのですが、迷惑駐車厳禁と書かれた貼り紙が置いてあり、警察に通報し、車両の所有者も判明しております。迷惑料33000円申し受けます。と書かれてありました。
これは先に警察に行ったほうが良いですか?
反省しており、罰金を払う意思はあります。

A 回答 (5件)

現場を見たわけではありませんのでよくはわかりませんが、 



そのお友達の住むマンション内の敷地に、住人だけが利用できる月極駐車場の平置きの屋根なし月極駐車場とかがあり、そこに勝手に駐車してしまったのかなあ~ と想像しました。

月極駐車場と書いてある看板でもありますと、事前に契約した人が、事前に管理会社等から承認を得た場所の管理番号○○番という場所に車両を24時間出し入れして保管する場所となります。

友達が、「ここは俺が借りてある場所なので、置いて良いよ」 と言ってしまい、置いてしまった場合でも、基本賃貸の法律ではまたがしは禁じていますので、アウトとなります。

友達が、「ここは俺が借りていて、管理人さんに友達がくるので1日置かせてもらえますか? と相談し、”良いですよ” と承認された場合」 はセーフとなります。

今回の場合ですと、「迷惑にならない程度で駐車した」 と書いてあるみたいですので、共有部分の通り道とかに勝手に置いてしまったことに対して、怒ったという人がいるのかなあ~ と想像しました。

お友達の住むマンションですので、あまり無断でやりますとそのお友達が住みづらくなるという問題があります。

後は、月極駐車場とかの営業種目が掲示されている看板とかが出入り口とかにあると思いますが、そこに、「無断駐車はみつけ次第、警察に通報します」 とか、「無断駐車はみつけ次第、罰金¥33,000徴収します」 と書いてありますと、敷地内に入った時点で同意したとみなすことができますので、みつかった時点で、支払った方が良いとなります。

また、そういう罰金を徴収しますとかが書いていない場合は、賃貸物件を契約する際の契約書とかに利用ルールとかの説明が書いてあったりしますので、そこに「住人が友達とかの車を無断で月極駐車場内に置いた場合には、罰金¥33,000徴収します」 みたいに書いてあるのか? の確認も必要です。

そもそも、無断駐車とかあった場合に、警察に110番緊急通報しますと、下記のようになります。


■参考資料:無断駐車被害で110番通報するとどうなる? 緊急通報してみ太郎
https://blog.goo.ne.jp/timerunner/e/3a47c0dedf7a …


上記のように、ポケットからスマホを出して、110番緊急通報しますと、PC派遣要請(ポリスカーはけんようせい) と言って、現場に警察官が派遣されたりします。

パトカーとかが来るのが見えたら、「こっちです~」 と手を挙げて誘導して、「こちらです」 と言う。

緊急性がないので、まず通報者が運転免許証を出して、メモをされたりして、「ここに月極駐車場という営業種目を示してあり、フェンスで営業範囲を示してあり、ここに置いてある車が不審者と思いましたので通報しました」 と説明する。

通報者がなぜ通報に至ったのか? という説明をして、現場に派遣された警察官は捜査した内容を通信指令センターに報告します。

捜査対象となれば、個人情報は保護しなくて良いので、ナンバー照会から少輔者情報割り出して、後は所有者に電話して現場に出頭させて、正当な駐車放置している理由があるのか? を確認し、なければ敷地外に排除されるという流れになります。

貼り紙をするという点や、罰金がなんぼです~ とかの部分は、あまり必要ないとも言えます。

そもそも迷惑料とは何を指すのか?

自分が契約している月極駐車場があり、仕事が終わり帰ったらそこに知らない人が車を勝手に置いていたとか、あるいは通り道に置いてあり、駐車できずに困った場合、どこか近所のコインパーキングに代替えで利用したという場合は、その時に本来支払う必要のないお金を支払ったりすれば、実害でしょうから、その分くらいは請求可能かなあ~ と思います。

あるいは、利用者または住人が管理会社に電話してクレーム対応で緊急対応した場合、都内ですと3万円くらい請求しますので、その費用なのかもしれませんね。

その辺を中身を訊いてみる必要があるかと思いますが、特に掲示していなくて、その請求されている人が、「俺的には30,000円もらわないと気が済まない」 というものなのかもしれません。

お金を請求しますと恐喝罪となることもありますので、一概に無断駐車は罰金とかをいくら支払うとか決まっていないのです。

そんな感じですので、1度罰金に関して利用規約とか説明してあるのか? とかお友達に訊いてみた方が良いと思います。

仮に看板とかで出入りする場所に書いていないとか、契約書とかにも書いていないのであれば、支払わずに、警察に、「〇月〇日〇〇時〇〇分頃にどこのマンションの敷地内の月極駐車場内で車を置いて貼り紙をされてしまった件で警察に通報したと貼り紙があり、¥33,000罰金とか書いてあり、その件で電話しました」 と110番通報して照会すれば良いのではないでしょうか。

特に罰金を支払う義務がなければ、警察に通報された件を先に照会して、PC派遣要請とか出ていれば、謝罪はしておくと良いかと思います。
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脅しです。


警察は所有者が解っても通報者には言いません。
次はタイヤ間空気を抜かれるか張り紙ではなく車体に直接書かれることになるでしょう。
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そんな迷惑料は、ただの脅かすだけのものなので、無視するだけです。

警察は民事の出来事には手を出しません。
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金の問題ではなく


民間の場合、訴えようがないが
頭が良いのが関わってると
些細な仕事、作業が出来なかった!理由を付けて
業務妨害罪で告発してる場合もあるかもしれない。
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警察と3万3千円の選択は悩みますね。


ただ、後者の場合は張り紙をした人に
二重の迷惑をかける可能性はありそうですね。
二度としないことの方が重要かもしれません。
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