ハマっている「お菓子」を教えて!

私が持っているのは原付の免許だけなのですが、軽微な違反4回で合計8点で30日の免停になりました。初めての免停です。
その免停期間の最終日、どうしても遅刻しそうになり、少しくらい大丈夫だろうという気持ちで原付に乗ってしまい、そのとき一時停止の標識に気づかず、捕まってしまいました。
赤切符をきられ、このあいだ簡易裁判所に行き、罰金10万円を払ってきました。
そして、意見の聴取の通知が届いたのですが、行くべきなのでしょうか??
調べていたら、免停中の無免許運転で処分が軽くなることはほとんどないということなので、それならば行く意味がないように思います。このような場合で、処分が軽くなるということはありえるのでしょうか??

A 回答 (5件)

あ、でも黙って行かないより、「私は異議を申し立てるつもりもないので、意見の聴取には行かないつもりです」と一言電話でも入れておいたほうがいいと思いますよ。

「来るつもりがない」か「何かの事情で本人に意見の聴取の連絡がたどり着いてない」のか警察にも分かりづらいでしょうし、それについて電話でもあって家族に聞かれるのもバツの悪い話ですからね。
そしたら処分は後日やりますよ、ということになると思います。
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 決定に異議を申し立てるつもりがないのであれば、行く必要はないと思います。

事実に間違いがないのなら、軽くなることなんてそもそもあり得ませんし、法律で決まってる処分が淡々と下されるだけでしょう。
 しかし免停期間中に無免許ってことは、今度は免許取り消しの上に欠格がつくんじゃないですか?私は専門家ではありませんが、違反で8点の上に無免許が19点で合計27点でしょう。欠格期間、多分2年ですよ。
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こんにちは。



過去の回答を拝見しましたが、分別ある方のようですね。
それにしちゃ、お粗末な質問だ。

本気で 『行く意味がない』 と思っているならそうすればいいでしょう。
ご自身の判断で行動して下さい。
それが私からの回答です。
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処分を軽くするためでなく処分するための聴取です。


簡易裁判では反則金の納付だけで無罪となります。
行かないと簡易裁判を拒否したと見なされ正式な裁判になり、有罪となれば罰金や懲役が課せられます。

http://rules.rjq.jp/bakkin.html
勉強して

参考URL:http://rules.rjq.jp/bakkin.html
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行かないと更に罪が重くなりますよ。



と、言うか、質問の文面からは全く反省している様子が覗えないようですので
そのまま おもーい罰を受けるといいかもしれません。

…反省する意味も込めていってらっしゃいです。
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