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家裁で裁判官・書記官による権限外の強制があります。どのように苦情や対処をやればよいでしょうか?

審問の録音をやっておりますが、違法性はないでしょうか?
何らかの証拠として何処かに提出できるでしょうか?

A 回答 (2件)

忌避等の規定は、家事審判法4条で民事訴訟法の規定を準用することになっていますので、家庭裁判所でも同じと考えていいと思います。

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民事訴訟規則10条に基づいて、その裁判所に事実関係を詳細に記した書面「忌避の申立」をします。


証拠に自ら録音したものを提出したいようですが、録音自体が同法77条で禁止されているので提出できません。
また「権限外の強制」と云っておられますが、何が権限で、何が権限外かが法律上把握しておく必要があります。
それらを踏まえたうえでして下さい。
この申立は、実務で、ほぼ皆無といってもいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご回答いただいたのにたいへん恐縮ではありますが、実は、これは家庭裁判所の事件です。ですから、私もよくは知らないのですが、該当するのは民事訴訟規則ではなく家事審判規則ではないかと思われます。

その中にも録音が禁止されているような記述があるのでしょうか。

お礼日時:2007/03/27 00:31

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