No.3ベストアンサー
- 回答日時:
次の2点を補足をしてもらえますか?
>1週間の労働時間はだいたい42時間ぐらいで、
40時間を超える2時間について25%の時間外割増は支払われていますか?
>たまに忙しい時は休日出勤させられます。
休日はどうなっていますか? → 「土・日が休日」など
なお、
>もし違法だとしたら今までの不足分を取り戻す事は可能でしょうか?
違法なら不足分の2年分は請求することができますが、NO.1さんが回答しているように、労働基準監督署に「申告」する場合などには(裁判でも)請求根拠が必要になります。
No.2
- 回答日時:
第三十五条
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
となっています。これを法定休日といい、法定外休日と区別されています。法定外休日は25%割り増しでよいのです。
質問者さんの休日出勤がどちらの休日によるのかによって違法かどうか変わります。
参考:http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/192.htm
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/193.htm
No.1
- 回答日時:
> これは違法なのでしょうか?
いえ、賃金の支払いが遅れている、計算が間違っているだけでは即座に【違法】にはなりません。
質問者さんが支払いを請求し、会社から支払わない意思表示があった際に、初めて【賃金の不払い】を主張できます。
> 今までの不足分を取り戻す事は可能でしょうか?
未払い賃金の時効は2年間ですので、過去2年間を越える部分に関しては、難しいです。
また、請求に当たっては、請求の根拠を質問者さんの方から提示する必要があります。
タイムカードや、賃金明細なんかが必要になると考えられます。
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