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私は10年以上前から、とある職場でアルバイトをしている者です。1週間の労働時間はだいたい42時間ぐらいで、たまに忙しい時は休日出勤させられます。私が前回関連質問をしたご回答の中に「休日労働の割り増しは35%」という内容のものがありました。私は今まで何十回も休日出勤をしてきましたが「25%」増しにしかなっておりません。これは違法なのでしょうか?
またあつかましい質問ですが、もし違法だとしたら今までの不足分を取り戻す事は可能でしょうか?ご意見よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

次の2点を補足をしてもらえますか?



>1週間の労働時間はだいたい42時間ぐらいで、

40時間を超える2時間について25%の時間外割増は支払われていますか?

>たまに忙しい時は休日出勤させられます。

休日はどうなっていますか? → 「土・日が休日」など

なお、
>もし違法だとしたら今までの不足分を取り戻す事は可能でしょうか?

違法なら不足分の2年分は請求することができますが、NO.1さんが回答しているように、労働基準監督署に「申告」する場合などには(裁判でも)請求根拠が必要になります。
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第三十五条


使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
となっています。これを法定休日といい、法定外休日と区別されています。法定外休日は25%割り増しでよいのです。
質問者さんの休日出勤がどちらの休日によるのかによって違法かどうか変わります。

参考:http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/192.htm
   http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/193.htm
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> これは違法なのでしょうか?



いえ、賃金の支払いが遅れている、計算が間違っているだけでは即座に【違法】にはなりません。
質問者さんが支払いを請求し、会社から支払わない意思表示があった際に、初めて【賃金の不払い】を主張できます。


> 今までの不足分を取り戻す事は可能でしょうか?

未払い賃金の時効は2年間ですので、過去2年間を越える部分に関しては、難しいです。

また、請求に当たっては、請求の根拠を質問者さんの方から提示する必要があります。
タイムカードや、賃金明細なんかが必要になると考えられます。
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