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質問は内容は、表題の通りです。「権利落日」と「配当落日」の違いについてです。この二つは一体、どう違うのでしょうか?
また、ある企業の株式を一定期間保有していると、上述の日に「権利が確定する」と聞いたのですが、それはどれくらいの期間なのでしょうか?
「権利が確定する」という日の前日や2~3日前では、駄目なのでしょうか?
本当に基本的なことであろうとは思いますが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

権利のほうが意味が広いです。

配当は文字どおり配当だけのことです。

配当、優待、分割、合併、併合、その他ひっくるめて「権利」です。

配当をもらうには最短18時間と1分保有すればOKです。権利付き最終日の午後2時59分に買って、翌日、権利落ち日の午前9時に売ってしまってもその期の配当は、もらえます。

ある程度の期間保有したら得するのは、優待のほうでしょう。
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この回答へのお礼

早速の解答ありがとうございます。「最短で18時間と1分」、非常に分かりやすかったです。

お礼日時:2007/03/27 12:41

1問目


株主としての権利が確定する日を『株主権利確定日』、そして、その権利を得るための最終売買日が権利付最終売買日、また、その翌営業日が権利落日(この日に取得しても株主として権利が得られない)。
配当は株主としての権利の one of them なので、権利落日は、言わば総括的な用語、配当落日は、その中で配当だけにスポットを当てた用語です、従って、時には同義語として使われたりしますが、増資・株式分割などでは、明確に権利落日と使い、また株式分割+配当の場合も権利落日と言います、ただ、配当のみの場合は、しばしば配当落日というのが一般的でごわす。

2問目
株式の売買は、約定日と受渡し日がずれています。通常は、約定日を含めて4営業日目に受渡しを行いますが、株主としての権利が絡む場合は、約定日を含めて5営業日目に行われます。
今年の具体例で、
 3/26(月)権利付(あまり配当付きとは言いませんが)最終売買日
 3/27(火)権利落日(配当落日)
 3/30(金)3/26売買分の受渡し
 3/31(土)株主権利確定日

3月決算会社では、一般に、3/31現在の株主をもって、会社の正式な株主を確定させます。言わば、Aさん株主、Bさん株主と確定するわけです。
今年は、3/31が土曜日のため、3/30(金)の受渡しまでに、その株式を保有していなくてはいけません、このためには、3/26(月)最終売買日の大引けまでに保有してなくてはなりません。
すなわち、
 例1
  3/1(木)に株を買った、しかし、3/26(月)には売ってしまった。
     株主としての権利はありません。
 例2
  3/1(木)に株を買った、そして、3/26(月)大引けまで売らずに保有した。
     株主としての権利があります。(配当がもらえます)
 例3
  3/26(月)権利付最終売買日に株を買った、そして、翌日、権利落日(配当落日)に
     売却した。
     株主としての権利があります。(配当がもらえます)
   ※ちこっと極端な例でごわすが、No1さんのおっしゃるように、
     3/26(月)、大引け15:00に株を買い、翌日寄付き9:00に
     その株を売却した、この場合も、株主としての権利があります。
     時間にして、18時間です。^^

では、では、がんばって下さい。
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この回答へのお礼

今回、「権利落日」や「配当落日」、「権利付き日」について、分からなかった点が明確になり、質問をさせて頂いて良かったと思います。
本質問に対して、詳細に解答して頂いてありがとうございました。

お礼日時:2007/03/27 12:51

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