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あるブログで、選挙期間中は特定の候補者を応援することや
候補者に関する事柄を書いてはいけないと書いてありました。

前者はともかく、後者は都知事選は告示日を過ぎたのだから
都知事選に関しては別にいいのではないかと思うのですが
本当にいけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

公職選挙法第143条違反。


選挙運動の方法は制限列挙方式であり、書いてあることしかできない。
HPの利用は、書いていないから不可。
応援と論評の境目の判断は困難。書く人の意思は必ず反映されるはず。中立とは判断されない。
マスコミに関しては、第148条で認められる。

どうあるべきかは、立法論。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/01 17:22

韓国で流行った落選運動的なことは日本では立派な犯罪という位置づけのようです。

その延長線として、「支援表明」や、「不支持表明」によって「たくさんの人が支持してるから&不支持してるから」という理由で、公正な選挙を妨害したと見なされた場合は、拡大解釈されるおそれはあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
なるほど納得できましたが有名なブロガーにしか必要ない気もします。

お礼日時:2007/04/01 17:22

文書図画の掲示 第143条に違反するようです。


教えて!gooの禁止事項にも有ります。
告示前は事前運動の禁止。告示後は選挙運動として禁止されていることだからです。

この回答への補足

個人が公約を比較したりするのもいけないんですかね?

補足日時:2007/03/29 16:08
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
告示日前後禁止されてていつやるんでしょうね。

お礼日時:2007/04/01 17:20

No.1です。

訂正です。どんな選挙法や(^^;

× 好色選挙法
○ 公職選挙法
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
わざわざ訂正ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/01 17:20

>あるブログで、選挙期間中は特定の候補者を応援することや


>候補者に関する事柄を書いてはいけないと書いてありました。

根拠となる条項は見つけられませんでした。
人気投票してその経過や結果を公表することは禁止されているので(好色選挙法138条の3)
それと勘違いしたのかも?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/01 17:19

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