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先日、当て逃げをしてしまいました。と言っても、そんなにひどいものではなく、私のバイクのミラーと車のミラーが発進時に接触してしまったというもので、ミラーに傷が入ったわけではなく、相手もミラーが軽く動いた程度のようだからまあいいだろうと思い、そのまま行ってしまいました。ところがこれが命取り。二週間ぐらいたったある日、もう記憶から忘れかけたころ、突然警察から電話がかかってきたのです。なんでも、相手が偶然にも私のバイクをデジカメで撮影してたらしいのです。今ごろになって後悔するのは遅いかもしれませんが、とても後悔しています。来週、警察に行って、とにかく謝りたいと思っています。ところでこの場合、減点、処分等はどうなるのでしょうか?私は今まで無事故ですが、まだ、事故を起こした自動二輪のバイクの免許をとって二ヶ月しかたっていません。だれか法律に詳しい方、教えていただけませんか。

A 回答 (5件)

まぁ措置義務違反だけでも5点足されるわけやし、安全運転義務違反とかもってきて「合わせ技」で6点以上!一発免停ちゃうかな?今まで無事故やったら30日免停やけど、講習受けたら実質1日免停やよ。


罰金はわからんな・・・裁判官が決めることやしね。
ただ初心者で逃げた訳やし高額罰金は避けられないよ。
分割なし、学割なし、カード払いなしの現金一括納付やから準備しとかんと。

流れとしては警察でしかられて、裁判所にて略式裁判受けて罰金払って講習やね。

まぁ俺もGWに猛スピード違反で一発免停なって8万円はらって復活したとこやからね。
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警察からの電話は出頭要請なのでしょうか…


その場合は、後悔先に立たずとなるでしょう。
警察として、当て逃げの被害届を受理しているかどうかが問題となります。
事実確認を行う為に呼び足すだけでしたら白を切りとおすことも可能ですが、相手方が被害届を出し、その証拠としてデジカメの写真を提出済みであるならば、免停若しくは一発取り消しもありえます。
先ごろ、飲酒運転等の罰則が大幅に強化された事はご存知ですか…?
これに付随する事ですが、警察では今後全ての違反及び危険行為に対してワンランク上の処罰を対象にした対応方針で臨む構えを前面に押し出しています。
何事が起こるかは現場の様子が解りませんので何とも言いがたいですが、ミラーが曲がった程度と言うのは判断の分かれる所です。
通常、移動体側のミラーが停止物体に触れた場合、停止側のミラーの損傷が意外と大きい場合があります。
貴方がぶつけたミラーの損傷程度が軽微であると言う判断は貴方がした物に過ぎません。
相手側のミラーに傷が入っていた場合、当然当て逃げは成立してしまう可能性が高いですし、原付のミラーと自家用車のミラーとでは価格が大幅に違います。
当て逃げの嫌疑をかけられた場合最も厄介なのは、相手側が実際の損傷より過大な損傷報告を行った場合でも、警察は被害者側の届け出を受理する点にあります。
つまり、貴方がほんの少し接触しただけだと申し開きを行っても、相手がこの傷とミラーが割れましたと報告した場合、警察は被害者側の言い分を事故報告書に記載する場合があります。
逃げた行為そのものが既に重罪なのです。
もし、出頭要請として貴方に電話がきたのなら、事実確認を行い当て逃げが成立した場合は貴方の想像以上の罰則と相手方に対する弁済義務が発生します。
問題は、部損事故の場合は警察が調書の際被害者に加害者に対する処罰を聞いてくる点です。
貴方に対する被害者がその問いかけに対して、“厳罰を望みます。”と回答した場合、警察は被害者の立場を尊重します。
免許を取って2ヶ月と言う事ですが、免許の取得年数は考慮対象にはならないのです。
2ヶ月であろうと20年であろうと当て逃げとして受理されていたら同じ事です。
願わくば、相手方との円満な解決が行われるような形で警察が処理してくれる事を願いますが、逃げた行為を貴方が認めている場合どうなるかは微妙です。
最後に…
車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があったときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路に於ける危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故のおける死傷者の数及び負傷者の負傷程度並びに破損した物及びその損壊の程度並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
前記の報告等を怠りその場から離れたときは、物の損害の場合が当て逃げとなる。
と言うのが道交法の考え方です。
ぶつけた事より逃げた事の方が問題となりそうですね。
未来のある方ですから円満な解決となる事を祈ります。
それと、最後に仮に当て逃げと判定された場合、貴方(未成年の場合は両親)が取らねばならない罰則及び保証は次の3つとなるでしょう。
1.刑事罰(罰金・加療を宣告され成人者である場合前科となります。)
2.行政罰(反則点数を宣告され必要ならば免許の停止及び取り消しが行われます)
3.民事保証(被害者側からの訴えがあれば損害箇所の修復及び保証を実行する義務が生じます)
では。
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この回答へのお礼

出頭要請かどうかは判りません。ただ○月×日△△日に警察署まできてくれと言われただけでした。そのときにバイクをもってこいと。色々と参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/09 20:34

まず、これから先事故を気づいた時点で逃げる事はどんなものでも


罪の意識があると判断され、罪が重くなります。
警察の方からの電話があったということなので、示談ということには
なりにくいでしょう。

民事は刑事の事が間にある場合後に行われてしまうので、
示談にするには、警察を呼ぶ前に当人同士で話し合いをしなくてはなりませんでした。
今回の場合でしたら、謝罪と多少の損害保証金ぐらいで済んだと思われました。
しかし、今回は減点と罰金と損害保証金等が科せられると思いますよ。

減点や処分については他の方が答えられていましたので、
謝罪をして、相手方が多大なる行為で起訴とりさげをしない限り
示談にはできません。
今回素直に謝って、運転する責任をもう少し自覚してくださいね。

通常注意しても起こってしまう場合がある事故のときは、やはり一番に謝り
謝罪の意思を相手に伝える事が大事ですよ。頑張ってください。
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この回答へのお礼

はい。誠意を尽くして謝りたいと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/06/09 20:35

普通物損事故の場合は当事者同士の話合いで済ませることができます。

相手の車が壊れたなら過失割合を算出してその分をこちらで負担します。保険を使う場合にしても必ずしも警察に見てもらう必要はないので、普通はその場で示談を行います。キズがなかったなら謝って終わりというところでしょう。

ただし警察がからんでくると厄介になります。ちなみに物損事故(あて逃げ)の付加点数は5点だそうです。

http://rjq.jp/t-rules/fuka.html
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この回答へのお礼

本当になぜ示談をしなかったのだろうと後悔する一方です。どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/06/09 20:36

本当に相手は、その時、まあいいだろうと思って行ってしまったのですか?


その事をその場で確認はしたのですか?
それともrikichanさんの勝手な思い込みですか?
rikichanさんが先に動いたために、相手も行ってしまった訳ではないのですね?

この回答への補足

そうです。bakasyoさんのおっしゃるとおりです。どうしてあのとききちんと止まって話をしなかったのだろうと後悔するばかりです。とにかく謝罪をするしかないと思っています。しかし、それでこれから先どうなるんだろうという不安な気持ちでいっぱいです。学校や、近所の人たちにばれて、何か言われるのではないかと苦しんでおります。たしかに悪いのは私ですが、もうやってしまったことをどうこういっても仕方ないのですが、それでも不安で不安で仕方がないのです。

補足日時:2002/06/09 20:21
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