タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

当て逃げをしてしまって警察から連絡が来た場合免停罰金などの処分はまぬがれないのでしょうか?
至急おねがいします!

A 回答 (3件)

運転者には、交通事故を起こした場合、負傷者の救護をはじめ、さらなる事故等を発生させないための措置等を取るとともに、警察へ連絡しなければならないと道交法で定められています。


そこで、当て逃げ事故を起こし、そのまま警察へ連絡せずに、その場から逃げた場合、道交法の事故不申告に問われることとなり、運転免許に対する行政処分として、違反点数が加算されます。
運転免許の停止処分は、それぞれの違反について、異なる点数が定められており、それまで全く違反のない人の場合、たしか累積点数が6点に達すると、初めて30日の停止処分を受けると記憶しています。
そこで事故不申告の場合、たしか違反点数が2点位だったと思いますので、この違反だけによる一発免停の可能性は少ないと思われます。
結論としては、届出義務があるわけですから、いつ警察から連絡が来るか、一人で心配しているより、今からでも遅くないので、警察(できれば、現場を管轄する警察が望ましい)へ連絡し、穏やかな正月を過ごして下さい。
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当て逃げの加点は2点です。



その他に人身事故などの加点が無ければ欲に罰せられません。
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どの程度の当て逃げでしょう?保険には入っているのでしょう?相手の方は困っているのではないのですか?

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