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 今年、実家(兼業農家)で初めて自分で確定申告をするとかで、いろいろと調べていたのですが、どうしても腑に落ちない点があったので質問します。

 実家ではそれまで現金主義による確定申告をしていました(ようです。税理士任せでほとんど不明)。貸借対照表を作っていなかった・5万円の青色所得控除を適用していたということです。

 今年度、自分でやると言うことで、私も手伝いながらやっていったのですが、どうせなら65万の所得控除を使おうよ、という提案をしたのですが、自分で調べてみて、貸借対照表に計上すべきだけどその価額が分からないものが多すぎて困り果てました。今までそんな記帳してないんですから、資料がありません。
特に困ったのは農地と果樹です。
 果樹については税務署にも話をしてみて、「今まで10万未満だったッてことにするしかないでしょう」とのこと。これについては納得出来ました。しょうがないッすね。

 ですが、農地について同様に質問したら、「固定資産税評価額を載っけてください」と言われました。正直びっくりしました。
 「翌年評価額が変わったらどうするのですか?」と聞いてみたら「事業主借・貸に入れてください」とのことこれまたビックリでした。
 私は法人税法をかじっているので、「資本に入れるんか!?」と驚きの連続です。

 このような場合どうするのが正しいのでしょうか?また、このような場合で現金主義→発生主義への変更の方法はどうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

 大変でしたね。

税理士にしても税務署にしても素人に分かりやすい解答又指導もしてくれないのが現状です。

 さて経費節減で今度は自分で青色申告に挑戦は大変よいことです。諦めず頑張って下さい。

 先ず、全ての資産を再評価してください。そこから出発しなければ取得価格を見出すことは出来ません。

 例えば耕耘機を8,000,000円で購入。耐用年数12年を6年使用しました。この段階での簿価で再評価するのです。

 購入した年から耐用年数にしたがって減価償却費を計算し、この累計を帳簿価額から差し引き残存価額を出します。

例)取得価格ー減価償却費累計=残存価額。故障して修理・修繕した場合残存価額が変わります。このようにして現在の価額を設定します。

 果樹は減価償却します。しかしこれは管理が複雑です。採算が取れるものしか生かす方法しかありません。(生物として固定資産になっていますが自然災害や手入れしだいだから価値観で判断するしかないでは?

 農地は相場で評価額が決まります。(周りの状況によって変動します)農地の場合は減価償却計算は行いません。相場価額が帳簿価額になります。

 ここを出発点にして毎年減価償却費を計算し残存価額を算出して、その簿価に見合う固定資産税を計算します。

 上記のことから期末に資産の部=負債の部+資本の部+剰余金(損益)算出する事になります。
 
 評価が変わった場合アップダウンを考えた時、人間は自分に都合の良いように思うのが人情です。しかし税務署は公けにしか考えませんから、ここは割り切って、しかも自分に優位に賢くしてください。



 
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別に農地は資産計上しなくても良いのでは?


減価償却している資産であれば、未償却残高が償却の内訳にありませんか?
償却済みであれば、過去の申告書を見ればわかると思います。
償却済みでわからないものは資産計上しなければ良いのでは?
所得税の青色決算の貸借はそんなに厳密に行わなくても問題ないような気がします。

資本については、会社の経理の考えとは異なります。会社で言う資本金にあたる元入金ですが、事業主貸・借や利益によって毎年変動しますし、場合によってはマイナスもありえます。

私自身税理士事務所勤務経験者ですが、実家の農業の決算上、資産は現金と償却資産だけです。必要以上に評価をしすぎると償却資産税の申告が来るかも知れません。

資産の評価額は購入価額から償却を引いたものですので、固定資産評価額ではなく時価を使うほうが良いと思います。

この回答への補足

償却資産については問題ないのです。損益にも影響しますし、そこまでてきとーじゃないみたいです。一括償却はいっさい使ってませんでしたが。。。

事業主貸・借についても原理は分かるのですが、「評価益はそれで処理してください」という回答にちょっと納得がいかなかったのです。
てきとーなのもいいですけど、やっぱり正しい処理って知っておきたいものです。

#資産の評価額は購入価額から償却を引いたものは時価ではなくて簿価ですよね??

補足日時:2007/03/31 22:11
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評価益などを元入金で調整するのは、すでに過年度の損益で調整済みと考えていると思います。

現在の年度でその分まで損益に入れてしまったら課税時期に矛盾が発生すると思います。

取得時期や取得価額がわかれば、取得価額から償却費を除いたものを簿価にすることが出来ますが、どちらも不明であれば、取得価額から償却費を差し引いたもの(簿価)を推定するために時価を現在の簿価として利用するものもよろしいかと思います。

評価益の課税は一般的な個人事業では行わず、売却などしたときに課税します。すでに不明であるため、何かしらの前提のある価格を利用し、貸借を一致させるために元入金(事業主貸・借)を利用せざる負えないと思います。

正しい方法を行うのであれば、事業開始から現在の帳簿を追いかけて、すべての申告を修正するしかありません。調整方法も正しい方法として行いましょう。
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 equationさん こんばんは



 以下のHPをまず参照下さい。

 http://www001.upp.so-net.ne.jp/ara-t/kaikei/brea …

 このHPを読んで頂いてお解りの通り、まず土地は減価償却しない資産です。したがって多くの資産と違って10万円以下で購入した土地であっても、一括償却せず資産として計上するわけです。
 そして昔は購入時の価格で何時までも資産計上していました。90年代のバブル期に値上がった土地価格ですが、バブルの崩壊に伴って価格が極端に下がった所もある様です。したがってバブル期の価格のまま資産計上していると実態とあまりにも違う価格での資産計上する事になってしまうわけです。そのため、正しく資産計上するために毎年の価格を記載する事が2004年4月以降決っています。

 個人事業主の場合は法人と違って事業主の資産を使って行なう事業な訳です。したがって土地の価格が上がった場合、増えた価格分だけ新たな土地を買った様な物ですですよね。したがって必要経費とならない出金をしたわけですから事業主貸で処理するわけです。同様に土地の価値が下がった場合は下がった分売ったようなものですから、必要経費とならない入金が有ったと考えて事業主借で処理するわけです。以上の様に考えれば、税務署が言う事を理解出来ると思います。

 では正しい処理については、本来事業を始めた時に遡って修正申告するべきなんだろうと思います。しかしそんな事していたら先祖伝来の土地を使っての農業だった場合、幾等で購入した土地なのか解らない場合もあり、解ったとしても購入時が相当前だとすれば貨幣価値が違い過ぎて正しい判断にならない場合だって考えられるわけです。そこで、この方式が採用されたのが2004年4月なのですから、2004年分の確定申告に遡って修正して修正申告をされたらどうでしょうか???多分これで税務署も納得するだろうと思いますが、一度税務署に確認されたらと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。

土地を企業会計上、法人税法上減価償却・評価損益計上しないのはOKです(所得税もそうだと思っていました)。

>そのため、正しく資産計上するために毎年の価格を記載する事が2004年4月以降決っています。
ココ詳しく知りたいです!通達でしょうか?原典を見てみたいんですけれど、見られるでしょうか?

補足日時:2007/04/02 07:43
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