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市長以外の特別職で(助役・収入役)現在では、副市長に会計というのでしょうか。
この方々の選挙活動に対する活動や参画は良かったのでしょうか?
また、法律的には特別職の方は、どの法律に該当するのでしょうか。
分かる方、是非回答お願いします。

A 回答 (1件)

地方公務員法上、特別職とされます。



地方公務員法上は、一般職は政治活動が制限。
特別職は制限されていない。

公職選挙法上は、地位を利用した選挙運動は禁止。
これは、特別職、一般職の区別なし。

というわけで、地位利用しない選挙運動はできる。
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この回答へのお礼

ご回答、申し訳ありません。

地位を利用したと、いう点では微妙な見極めが必要になりますね。

どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/02 10:43

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