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はじめまして、よろしくお願いします。
昨年不当利得返還請求の裁判を起こし
短期借入金が0になり、更に数十万円返金していただきました。
その処理を教えていただきたいのです。
小さな有限会社ですので、毎年特に変わった処理もなく
ちょっと詳しい方に相談する程度で、税理士さんにも頼んでいませんでした。
短期借入金の残高を0にする処理(勘定科目)と
返していただいた現金の処理も教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

裁判を起こした時の短期借入金残高をA円、返還された現金をB円とします。



〔借方〕短期借入金 A /〔貸方〕訴訟和解金 A+B
〔借方〕現金     B /

訴訟和解金は特別利益に計上します。
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払いすぎていた科目が『支払利息』であれば、会計的には、今期分は「短期借入金/支払利息」とし、前期分は「短期借入金/前期損益修正益」とすることが厳密な修正方法となりますね。



また、和解金(≒賠償金)の収入ということですが、この場合も特に科目を追加する必要もないでしょうから、『雑収入』でよろしいかと思います。
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詳しい経緯が分かりませんので想像の範囲ですが、不当利得返還請求ということなので、払いすぎていた分を返してもらうことになり、短期借入金がゼロになったものと思われます。


この場合でしたら、払いすぎていた科目を反対科目として、短期借入金を消すことになると思います。なお、前期分の費用でしたら、前期損益修正損益がふさわしくなります。

また、数十万円は賠償金でしょうか?この場合、計算方法が利息計算であるので受取利息、一方、利息計算であっても賠償金の性格を有するとして、雑収入とすることも出来ると思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
払いすぎていた科目は『支払利息』なのですが
ある経営指導(?)の方に、それは違うと言われたので困っていました。
損益修正損益となるのでしょうか・・?
数十万のお金は、払いすぎた利息としていただきました。
裁判は和解したので、賠償金というより和解金なのかもしれません。

補足日時:2007/04/03 16:35
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