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先日弁明通知書が公安委員会から届きました。この弁明通知書は車の使用者に送付されるということですが、実際に違反したのは娘で、使用者はすでに死亡し、いまだ名義変更が行われていない状態なのです。そのため、本人が弁明することはもちろん死亡しているためできないし納付も行うことはできません。この場合母親が納付書で支払いを済ませても大丈夫でしょうか。または本人が警察に出頭するほうがよいでしょうか

A 回答 (2件)

弁明書提出期日までに、代理者であっても納付書でお支払いされれば終わりです(委任状が必要な場合があります)、使用者死亡でも盗難等ではないため、ましては、娘サンの違反ですから、弁明書を提出しても、認められない可能性が大です、一番良いのは、娘サン本人が出頭し、違反金をお支払いする方法しかありません。



参考URL:http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03houchiihan …弁明と放置違反金の仮納付
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。本人も出頭する意思があるようなので、そのようにしたいと思います。
大変参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/04/05 16:31

その場合には弁明書に、「使用者本人は死亡しており、現在の実質的使用者は****である」と書いて返信すればそれで終わりです。



実はその弁明書はそういう弁明をするためにあります。
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この回答へのお礼

質問を投稿してから本当にすぐにご返答をいただきまして、ありがとうございます。本人は出頭する意思があるようなので、そのようにしたいと思います。本当にありがとうございました

お礼日時:2007/04/05 16:33

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