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先日、監視員による放置駐車違反の黄色いステッカーを初めて貼られてしまいました。そのステッカーに書かれている内容について解らないことがあるので投稿いたしました。ステッカーに書かれている内容は下記のとおりです。

駐車違反 速やかに移動してください。
この車は”放置車両”であることを確認しました。この車の使用者は、○○公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。

違反内容は、
放置駐車違反(駐車禁止場所等)禁止場所放置[4分]間
取扱者 放置車両確認機関 ○○・○○(名前)

「放置車両確認標章」という黄色いステッカーがたった4分駐車している間に貼られていただけです。
上記に記したように文章のなかに「警察署に出頭」命令等がありませんのでしばらくこのままほおっておこうかと考えていますが、反面心配なので質問させていただきました。
私はどうしたらよいのでしょう?
良きアドバイスお願い致します。

A 回答 (6件)

標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付



ってかいてありますよ。
放っておいたら
その車の使用者であることがナンバーから照会され、使用者として「放置違反金 」(反則金と同額)を徴収される
ことになります。

「放置違反金」の納付を拒めば、車検の更新ができなくなる。警察は年利14.5%の利息をとって財産を差し押さえることもできる。
となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
督促状は30日後に来るものなのでしょうか?それとも30日以内?

お礼日時:2007/06/06 10:55

○ 放置車両についての使用者責任の拡充


車両の使用者の責任を強化し、放置駐車違反について運転者が反則金の納付をしないとき等は、公安委員会は、車両の使用者に対して放置違反金の納付を命ずることができることとします。

警察では運転者を探さないで使用者に放置違反金の納付をさせることにしたということ。
駐車違反をした車が貴方の物なら貴方に、会社の車なら会社に放置違反金の
納付書が届きます。
貴方が運転者として出頭すれば反則金と減点。
使用者として放置違反金を納めれば減点は無く違反金の納付で終わりです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
督促状は30日後に来るものなのでしょうか?それとも30日以内?

お礼日時:2007/06/06 10:56

>この車は”放置車両”であることを確認しました。

この車の使用者は、○○公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。

書かれている通りです。
出頭するしないは自由ですが、出頭しなければ法にのっとった処分が科されます。

具体的内容はNo1さんが書かれた通りです。

『放置違反金』として納付すれば、点数を引かれることはありませんが、累積すると車両の使用を制限されます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E7%BD%AE% …

私も初めて貼られた時は『行かなくて良いのかな?』と思いましたが、念のため近くの交番で確かめたところ、『要するに駐車違反で取り締まられているので、警察署に出頭しなさい』と言われ、出頭し『青切符』を頂戴しました…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法にのっとった処分というのは反則金支払いの督促という解釈で正しいのですか?
督促状は30日経過以降に来るものなのでしょうか?それとも30日以内?

ちなみに社用車なので会社に請求が来るということになりますよね?

お礼日時:2007/06/06 10:59

 黄色いステッカーについての理由は、皆さんの回答の通りです。


 質問者さんは、30日云々を気にされてますので、これについて解答します。

 >駐車違反 速やかに移動してください。
この車は”放置車両”であることを確認しました。この車の使用者は、○○公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。<・・・

 つまり、ステッカーを貼られた翌日から30日以内に車を運転していた人が、駐車違反の反則金を払えば、車の使用者(持ち主)は放置違反金を払う必要がありません。
 と言う事ですから、30日を過ぎた、31日目以降に放置車両違反金の納付を命じられます。
 蛇足ですが、納付命令が来て、納付しなければ、次回の車検が受けられませんので、その車は廃車扱いとなります。
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この回答へのお礼

なるほど納得できました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/06 13:22

30日以内に支払いがなかった場合に督促状が来ますので、当然『30日経過以降』になります。



社有車であれば当然請求は会社に来ますが、経理処理の際『損金』として処理は出来ないようです。
http://www.bizocean.jp/cyuoukai_dailynews/daily_ …
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この回答へのお礼

とても詳しいところまでご説明いただきありがとうざいます。
たいへん勉強になりました。
勉強になったところでまた疑問が湧いてきたのですが、
ではその車が廃車予定の車ならば反則金を支払わなくてもよいのでしょうか?

お礼日時:2007/06/06 13:27

>その車が廃車予定の車ならば反則金を支払わなくてもよいのでしょうか?


そういうのを『屁理屈』と言います。

道交法の改正により、車両の駐車に関しては大変厳しくなりました。
いろいろな問題も議論されていますが、法改正が無い限り現行法が有効です。
違反しないように気をつけることが大切なのではないでしょうか。

私は今、3分で済む用事でも徒歩5分かかるコインパーキングに入れています。
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この回答へのお礼

>その車が廃車予定の車ならば反則金を支払わなくてもよいのでしょうか?
そういうのを『屁理屈』と言います。

(笑)
いや、ちょっと思っただけで・・・

まったくおっしゃる通りです。
これからは面倒がらずにパーキングに入れようと思います。
質問を締め切らせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/07 00:02

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