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上告保釈が却下され、検察庁から召喚状として出頭日が書かれた書類がきました。26日が出頭日なのですが22日に整形外科で少なくとも3週間の安静加療が必要との診断書を取りました。この診断書で約3週間、出頭日を延ばす事が出来るのでしょうか?どうか宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>少なくとも3週間の安静加療が必要との診断書を取りました。


拘置所内でも安静にすることは可能だし、医師の診察、投薬等の治療を受けることも出来る。必要があれば刑務所の病舎に収容され入院治療を受けるコトも可能だったりする。
診断書は、平日の日中も房内で寝ていられる許可(横臥許可)や優先して医師の診察を受けられる根拠にはなるけど
>この診断書で約3週間、出頭日を延ばす事が出来るのでしょうか?
まぁ、気持ちは分からんでもないけど・・・「専門医師による加療を要す」くらいの記述が無いと・・・

ま、ナニモノか分からない人間の言うことを当てにするので無く、担当検察官に聞くなり、弁護士に相談するなりしないと・・・(特に自分勝手な判断は禁物)。
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警察病院があるので、出頭して、それ出してください。



出頭しないと、逃げたことになります。
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延ばせるかどうかわかりません。


弁護士を通じて話をしましょう。
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