【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

養育費について質問です。今まで母子家庭で育ててくれた母が他界し、現在姉二人、甥っ子と暮らしています。長女の子供(甥)が15才で、甥の父親とは甥が小さい時に離婚していて、その父親は今では他の女性と結婚し、幸せに暮らしているらしいです。その時に姉にも落ち度があるらしく、慰謝料は取らないと死んだ母が言ったらしく、姉も取る気はなかったようです。姉は遊び人で、今まで何度も失踪したりしていて、私の母が苦労して今までほとんど甥の面倒も見ていました。私が何度も「その父親に養育費を請求したら?」と言ったのですが、意地になっていたのか聞き入れませんでした。その母も亡くなったので、私が養育費を取ろうと考えているのですが、やはり払う気がないと払ってもらえないのでしょうか?また強制的に取る事はできないでしょうか?これから高校進学などで金が掛かりますし、これまでも金が掛かっていました。卑しいと思われるかもしれませんが、金がなくては人は育ちません、子供を育てて行くのは金は掛かるものです。子供を作るだけ
作ってあっちで幸せに暮らして、こちらは知らんぷりなんて虫の良すぎる話だとずっと思っていました。それに間違いなくその父親の子供です。

いい方法がありましたら教えて下さい。

A 回答 (1件)

結論から言うと難しい点がありますので弁護士さんか家裁の家事相談にご相談になるべきかと。



※「長女」というのは投稿者の「姉」ですね?
「長女」というのは親から見ての続柄ですので、「長姉」と書かれた方が読み手が混乱しないで済むかと。

「養育費」と言いますが、「離婚の際の取り決めで受けるもの」と「扶養権によるもの」(扶養の費用)があります。

・監護に関する取り決め
離婚の際には、「子の監護について必要な事項」を取り決めなければなりません。これに、現実に子を養育する人を決めることや養育費のことが含まれるわけです。(民法766条)
これは、当然ながら離婚の当事者である長姉が請求することです。

・子自身による扶養の請求
子は、親に扶養を求める権利があります。
子自身が手続きができるような年齢ではないときは、手続きできるのは「法定代理人」たる親権者です。
つまり、質問者はできないわけです。

・扶養の義務があるのは「直系血族及び兄弟姉妹」です。子の祖母には義務がありましたが、あなたには家裁から命じられない限りありません(877条)。

理屈からいくと、あなたが甥を扶養しているのは、あなたの勝手だということです。
だから、「自分が出した費用を返せ」という請求はできません。

できるのは、扶養の順位・程度・方法についての協議(協議に代わる家裁の審判)ということになります。

・扶養の請求においては、請求しなかった過去の分は請求できない、というルールになっています。
何年も何十年もたってから、多額の請求が来るような事態をさけるためです。

方法としては、まずは家裁での調停ということになります。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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