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PCBを所有している事業者の
届出はどのように行えばよいのですか。
特別管理産業廃棄物管理責任者は必ずその事業者の
従業員でなければならないのですか。
届出等を代行してくれる所はありますか。
サイトをいろいろ探しましたが、法律条文等だけで
明快なものがありません。
どなたか具体的かつ明快なお答えをお願い致します。

A 回答 (3件)

 特別管理産業廃棄物を保管する事業所には、「特別管理産業廃棄物管理責任者」(厚生省令で定める資格を有するもの。

)を置くこととなっていますので、従業員の有資格者でなければならないと思います。いわゆる「名義貸し」は出来ないと思います。詳細は、届出先である市役所か都道府県の担当に確認してみてください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
最寄りの機関に相談してみます。

お礼日時:2002/06/12 11:25

特別管理産業廃棄物管理責任者について、次のように規定されています。


(責任者の資格)
第2条 責任者の資格は、次のとおりとする。

一 別表の第1号に掲げる要件を満たした者。この場合において、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験(以下「実務経験」という。)とは、法第7条又は第14条の処分業の施設及び第8条(第9条の3を含む)又は第15条の処理施設に従事した経験とする。

二 別表の第2号の知識及び技能を有すると認められる者。この場合において、知識及び技能を有すると認められる者とは、責任者講習を修了した者とする。

三 排出される特別管理産業廃棄物が感染性産業廃棄物のみの場合で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第1号イに定める者を責任者として設置する場合は、責任者講習受講の必要はない。

そして、届出書には、
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業場の所在地
三 責任者の氏名、職名及び資格と記入欄が有りますから、事業所の従業員であることが必要です。

詳細は、参考urlをご覧ください。

問い合わせ先は、最寄りの都道府県・保健所設置市の産業廃棄物担当部局もしくは下記です。

 (社)日本照明器具工業会
 電 話  (03)3833-5747
 FAX  (03)3833-8455
 〒110-0005 東京都台東区上野3-2-1 フジオビル7F

参考URL:http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/haitaibu/sanpai …
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この回答へのお礼

本当に毎回ご丁寧な回答をありがとうございます。
感謝致します。
こういったことはどこにどう聞いていいのか
よく分かりませんよね。早速URLにて確認致します。

お礼日時:2002/06/12 11:27

愛知県ですが、PCBについて書いてありますので参考にしてください。



参考URL:http://www.pref.aichi.jp/kankyo/haiki/osirase/pc …
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございます。
御礼が遅くなり失礼致しました。
私も各自治体の該当部署に種々問い合わせて
みたのですが、こちらが思うほど行政側の
対応はシビアでなく、結構いい加減な部分もある
ようで、何か気抜けしてしまいました。

お礼日時:2002/06/27 20:02

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