
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
特別管理産業廃棄物管理責任者について、次のように規定されています。
(責任者の資格)
第2条 責任者の資格は、次のとおりとする。
一 別表の第1号に掲げる要件を満たした者。この場合において、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験(以下「実務経験」という。)とは、法第7条又は第14条の処分業の施設及び第8条(第9条の3を含む)又は第15条の処理施設に従事した経験とする。
二 別表の第2号の知識及び技能を有すると認められる者。この場合において、知識及び技能を有すると認められる者とは、責任者講習を修了した者とする。
三 排出される特別管理産業廃棄物が感染性産業廃棄物のみの場合で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第1号イに定める者を責任者として設置する場合は、責任者講習受講の必要はない。
そして、届出書には、
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業場の所在地
三 責任者の氏名、職名及び資格と記入欄が有りますから、事業所の従業員であることが必要です。
詳細は、参考urlをご覧ください。
問い合わせ先は、最寄りの都道府県・保健所設置市の産業廃棄物担当部局もしくは下記です。
(社)日本照明器具工業会
電 話 (03)3833-5747
FAX (03)3833-8455
〒110-0005 東京都台東区上野3-2-1 フジオビル7F
参考URL:http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/haitaibu/sanpai …
この回答へのお礼
お礼日時:2002/06/12 11:27
本当に毎回ご丁寧な回答をありがとうございます。
感謝致します。
こういったことはどこにどう聞いていいのか
よく分かりませんよね。早速URLにて確認致します。
No.3
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2002/06/27 20:02
ご回答誠にありがとうございます。
御礼が遅くなり失礼致しました。
私も各自治体の該当部署に種々問い合わせて
みたのですが、こちらが思うほど行政側の
対応はシビアでなく、結構いい加減な部分もある
ようで、何か気抜けしてしまいました。
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