A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
> 認めない、と拒否されました。
> これは、法的に会社が違反していませんか?
この時点では、違反ではないです。
質問者さんが有給の申請を行い、実際の勤務を免れ、賃金支払いの段になって支払いが行われていなければ、労同意基準法違反の「賃金の不払い」という事になります。
会社が承諾する、拒否するは関係ないです。
質問者さんが、会社の言い分とか剣幕に折れ、渋々出勤するのなら、それはそれで労働者の意思での出社という扱いですので、問題にはなりません。
出社を断れないという、労基署や裁判所が見て納得するような、合理的な理由が必要になります。
--
それ以前に、有給なんてのは計画的に消化してさえいれば、こういう問題も起きませんので、その点は質問者さんの計画性の無さも問題にはなりますし。
No.8
- 回答日時:
>会社には、業務が終了する予定の5月中旬から有給休暇の消化をさせて欲しいとお願いしましたが、仕事を全部終わらせてから退職するのが社会人のマナー、有給中も仕事するのは当たり前だから認めない、と拒否されました。
nitta724さんは引き継げない業務が終了する予定の5月中旬まで仕事をするのですから、随分配慮しています。「仕事を全部終わらせる」とはどういう状態を言うのでしょうか?きりが無いと言えます。私には会社のマナーの方がなっていないと思えます。
確かに揉めずに退職する方がベターですが、退職するからと言って一方的に都合を押し付ける会社に否があるように思えます。
>これは、法的に会社が違反していませんか?
残念ながら会社は法的に違反しておりません。nitta724さんが会社が拒否しても休みその後休んだ期間の賃金が支払われないときに「賃金不払い」の法違反になります。
nitta724さんが未消化の年次有給休暇を取って退職しても法的に違反していません。不合理な会社を思い知らせるチャンスです。しかし、「賃金不払い」状態にして、労働基準監督署に「申告」し是正させるのには少なくとも1~2か月かかります。会社が応えてくれるかどうかわかりませんが前の回答にあるように“買取りしてもらうようにお願い”してみますかね。
“買取が拒否されたら強行策”これでいかがでしょうか。
No.7
- 回答日時:
人事担当です
>これは、法的に会社が違反していませんか?
しています、貴方がその会社ともめても構わないなら労働基準監督署に申し出ることが出来ます
貴方が妥協しても良いなら有給休暇の日数を買い取って貰うことも解決方法の一つです
>仕事を全部終わらせてから退職するのが社会人のマナー
これはその通り、通常は法的には2週間前か就業規則に書かれた日数(法的に許される範囲)で構わないでしょう
しかし普通は引き継ぎ・後任の事も考慮し、2-3ヶ月前に申し出るのが社会人のマナー(強制ではない)でしょう
>有給中も仕事するのは当たり前だから認めない
違法...でも貴方が仕事に来ないことを理由にしての賃金カットも違法ですので行かなければそれで良いだけ
世の中法律だけでは動きませんので妥協も必要です
買い取りを依頼されてはどうでしょうか?
退職時の買い取りも「やむを得ないこと」として監督署も認めています
ただし、労働者の承諾が必要です
No.6
- 回答日時:
法的にはおかしな話です。
有給は所定の手続きをして、休んでしまえば良いだけの事なんですが、貴方の会社の社風は知らないのであくまでも一般論です。
会社としての言っている人が、単に直属上司だけなら人事担当部署に相談してください。
上司には「会社としての発言ですか?」と聞いてみてはいかがでしょうか。
人事担当部署の人が言っているのなら、しこりを残さないようにするのも選択の一つです。無知な人と争うと5月末までが辛くなる事が想像されます。
6月から次の仕事が決まっているのでなければ、引継ぎ期間を聞いて、その後に全部消化して辞める手もあります。
いずれにせよ、円満退社ができるといいですね。
No.5
- 回答日時:
まず、退職願を1ヶ月前位に出すというのは辞めた方の業務を引き継ぐための期間としてのマナーですね。
いきなり辞められたら困りますから。社規などでそれを書いているのもそういった理由です。ただ、法律上は民法627条に2週間前で良いとなっています。会社の方が言われているのも一応道理が通った話ではあります。引継をしないで辞められるのが一番困りますから。引き継げる人がいないのが、悲しい所ですね。さて、有給休暇ですが、そもそも有給休暇はあなたの権利です。私が知っている人は引継を行って、半月ほど休みをもらいました。
しかし、出来る限り会社の業務の妨げになってはいけないです。なので、通常時でも有給休暇をする際は段取りを任せて休暇を取ると思われます。休みたいけど、休ませてもらえないというのは労基法の5条にありますが、この場合は強制的に強迫・監禁を行って労務に就かせるのを禁止しています。それには当たらないと考えます。今回の件は会社に問題はないと思われます。会社には早く引継の人を捜してもらって下さい。
しかし有給休暇を買い取ってもらうという手もありましたね。
No.4
- 回答日時:
後任を見つけ、仕事を引き継げる様に段取りを組むのが会社の役目なので
それが出来なければ 会社側のミスであり、従業員には全く関係の無い事です。
会社のミスを従業員側が被る必要性も無く、完全に違法行為なので
労働組合に駆け込むのが 妥当でしょう。
まあ、実質的な落とし所は
未消化有給の買取(有給での労働賃金を支払う)でしょうが・・・・
No.3
- 回答日時:
会社は退職時の有休消化について時季変更権は認められていません。
会社も有休消化を認めないのはマズイと考え、有休消化の形にして業務をさせようと
考えているのでしょう。
退職日と残有休数を計算して残さず使用しましょう。後任云々は会社が考えれば良い
話であって、貴方は当面辞めない相手(上司等)に引き継いで辞める準備をして
ください。
埒が開かない場合は労働基準監督署などに相談を。
No.2
- 回答日時:
法的には会社は認めないといけません。
ですので、強く出てもいいと思います。
ただ、私も
>仕事を全部終わらせてから退職するのが社会人のマナー、有給中も仕事するのは当たり前
そう思います。
自分の都合で会社をやめるのだから、きちんと引継ぎなどの処理はすべきだと思います。
「訴える」と言ってもいいと思いますが、しこりは確実に残ると思います。
後任が決まっていないとのことですので、「○○日までに後任の選定をお願いします。もし期日までに後任が決まらない場合は引き継ぎ業務にも支障が出る可能性もございますのでご了承ください。」と言って、確実に5月中旬から有給が使えるような環境を作るのがベストではないでしょうか?(今のままならズルズル伸ばされる可能性もありますので、自分でラインを決めましょう)
ご参考までに。
No.1
- 回答日時:
違法です。
労働監督所へ。引継ぎがいないのも会社の責任であり、貴方の責任ではありません。
貴方は、多分4週間前(だったと思います)確認してください。
に会社側へ通知すればよいだけです。ある有休は全て消化!
まぁ、、私が以前転職する際、もし上司などからそのような事言われたらまず、行かなかったですね。<で訴える。
その時は、同僚に頼まれて、まぁこちらも去る身として私の仕事を引き継いでもらうという事で、10/40日間くらいは、無料奉仕しましたね。
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