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地元のお寺で毎年5月にお祭りを開催しており、その中で一般参加の催しがあって、今回参加しようということで友人を誘って応募しました。それが大体1ヶ月前の事です。今日になって一通の封書が届きました。4月末に行われる選挙の立候補者のパンフと応援文と新聞記事のコピーでした。それを見た時何よりもまず憤りを感じました。まさかこんな事に自分の情報が使われているとは思いもしなかったからです。すぐに誘った友人にも謝りの電話をしました。
質問です、無知な私に教えて下さい。このような場合個人情報保護法違反にはならないのですか?また選挙に関わる違反等はあるのでしょうか?参加する際にこちらが通知した事は「氏名・年齢・住所・電話番号」です。
もう一つの情報として、その寺の住職は現在、国・県・市や多数の市民などが進めている事業に反対をしている団体の人間で、私自身その事を以前から知っていました。また、私自身はその施策に対し、賛成反対と言う明確な考えはありませんが、今回このようにあっちからこっちへと情報が勝手に乱用された事がとても不快でなりません。
例え、合法であったとしても心情的には許しがたいので、まず法的にどうなのかという事を確認したく質問しました。
宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ロコスケです。
ANo.2さんの回答が妥当だと思います。
違法行為として摘発したいのか、それとも迷惑な行為を止めさしたい
のか? (笑)
後者ならば、電話なり封書なりで、今後、行事参加者リストの他の用途
での使用は迷惑なので止めて欲しいと伝えればよろしいです。
個人情報保護法は、ある一定以上の規模の個人情報を取り扱う者に対し
て義務と罰則を科した法律に過ぎません。
ですから、この法律に適用しないならば、何をしても自由という解釈は
誤解しているということになります。
単独なり有志を募って、リストを他の目的に使うなと警告しましょう。
それなりに地域活動をされていて、このような問題が起きると、信用を
大きく失うことになるので、それなりの謝罪なり対処されると思います。
特に立候補者に対しては、大きな迷惑になりかねません。
本人が謝罪しないなら、立候補者に一連の行為を通告すれば、事態は
すぐに解決に向かうと推察します。
競合の候補者の耳に入れば、大変なことになりますから。
前者ならば、成り行きによっては民事での対処が可能な場合もありますが、
裁判費用と得られると推察できる結果を考えて、お勧めできません。
不快な思いをされたのは判ります。
しかし、例え数十人であっても、未承諾のリストを選挙活動に使った
と判明すれば、選挙管理委員会が重大な関心を抱きますし、事の重大性
を知ったならば、本人の動揺は、あなたの数倍になるかもしれません。
それでは . . .
返事が遅れてすみません。
回答ありがとうございます。
先日16日に性懲りもなく再度全く同じ内容の封書が届きました。
こうなったら直接文句を言ってやろうと電話しました。
住職は不在で、留守を預かる人に怒りに任せて抗議をしましたが、そんな状態でしたので、あまり明確な意思表示が出来ず仕舞いでした。
その夜改めて文書にして先方へ郵送しました。来週の26日を期限として
リストの目的外使用の中止と今回の事に対する謝罪をするよう求めました。それまでは向こうの出方を見守ろうと思います。
今回の事で嫌な思いもしましたが、こんなことでもなければ法律のページを見たり調べたりすることなどなかったと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
個人情報保護法対象外ではないでしょうか。
根拠は、「個人情報取扱事業者の対象を過去6月以内でいずれの時点においても5000人を超えない事業者を除く」としているからです。
地元のお寺とのことですので、5000人もの情報を体系的に整理しているとは思いません。
お気持ちは理解できますが、同法を攻め口にするのは無理があるでしょう。
但し、プライバシーの問題ですので、その方面からのほうがいいように思います。
この回答への補足
回答アリガトウゴザイマス!!!
私も再度様々なHPを閲覧し、確認しました。
*****
個人情報取扱事業者とは、コンピュータ等を用いて個人情報を検索できるよう体系化しているデータベース、またコンピュータを用いなくとも体系化し、個人を容易に検索できるようにした紙の顧客台帳といった個人情報データベース等に含まれる個人の数が5000人を超える民間事業者。法人のみならず、任意団体、個人も含まれる。なお、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等(独立行政法人の他、郵政公社や日本道路公団も含む)、地方行政独立法人等は含まれない。
*****
というものですね、フムフム。
私もあれから数時間が経ち冷静になって考えてみました。
確かに行事参加の募集定員は新聞紙上では百数名とあり、これではunakowaさんが言われる通り対象外ですね。
そしてちょっと気付いた事があるのですが、
実はこの住職を含めた団体はそう遠くない前にはじめに述べた事に関する(間接的に)
署名活動を行っており、それは5000を超えるものでした。
当然、先の選挙ではこれを争点に戦うようですので、私や友人たちは150/1ではなく、数千(不明)/1ということにはなりませんか。
No.1
- 回答日時:
個人情報保護法では
*******
(1) 利用目的の特定、利用目的による制限(15条、16条)
・個人情報を取り扱うに当たり、その利用目的をできる限り特定
・特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いの原則禁止
*******
のように記載されています。
したがって、住職が事前にお寺でのお祭りのために集めた個人情報を、選挙でのパンフの送付に使ったのであれば利用目的が異なるので違法になります。
また
*******
2) 適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等(17条、18条)
・偽りその他不正の手段による個人情報の取得の禁止
・個人情報を取得した際の利用目的の通知又は公表
・本人から直接個人情報を取得する場合の利用目的の明示
*******
このようにも記述されているので、最初のお祭りの参加者を募る際にその旨の記載があったかどうかも重要になります。
参考URL:http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaiyou/inde …
この回答への補足
さっそくの回答アリガトウゴザイマス!!
参考のHPみました。
募集の際にはそのような「ことわり」は一切ありませんでした。
ホント許せません。
因みに
******
(5章雑則)報道、著述、学術研究、宗教活動、政治活動の用に供する目的で個人情報を取り扱う報道機関、著述を業として行う者、学術研究機関等、宗教団体、政治団体については、第4章の適用を除外(50条1項)
*****
というものがあるのですが、これが法の抜け道にはなる可能性はありますか。
皆さんに頼ってばかりではいけないので、自分でも調べてみました。
umeume7777さんの言われた事が、個人情報を取り扱う全ての人が従うべき大原則なんですね。
つまり、それが宗教活動だろうが、政治活動であろうが、これを侵してはいけないという事なんですね。
だから完全に違法ということだと確信しました。
また、これに関し「国民生活センターの個人情報に関する苦情相談窓口」というものがあることも分かり、明日問い合わせをしてみようと思います。
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