
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
>日曜日が集金日に当たってている場合、翌営業日に集金に行くのが常識だとおもうのですが
別に決まっている事でもありません
商習慣に合わせているだけ
「休日の場合は前日に」の商習慣で取引する業界も有ります
受領した日を記入します
No.11
- 回答日時:
回答者:reiji-さんのご意見は、出金側の経理処理基準とみています。
経理基準では、現金、預金勘定はあくまで発生日時での経理処理が必要です。
但し、日常茶飯事、現金小切手を受取る側は、当日,難関な理由によりできない場合があります。そのときには当然、交付先と入手先先との日付差異は発生します。
No.10
- 回答日時:
お問い合わせの事項について、
>ちなみに得意先が小切手の場合でも同じでしょうか?得意先の小切手の「振り出し日」とこちらの領収書の「日付」にズレがあった場合、経理上何か不都合があるのでしょうか?
度々すいません、アドバイスお願いします。
小切手回収された場合でも、あなたが受取った日時で領収書を発行することが必要です。
日常、会社での小切手の発行は、経理処理日(月~土)になっていると思います。日曜日に受けた場合には、領収証の発行は日曜日の日付、備考欄に発行日付を記入しておけば、なを良いと思います。

No.9
- 回答日時:
領収証の日付は他の方の書かれているとおり、集金した日です。
ただ、集金日が土曜日や日曜日の場合、前倒しで金曜日や土曜日を支払日にする会社もあるので、取引先に確認をされた方が良いと思います。特に月末支払の会社には多いみたいです。
No.7
- 回答日時:
現実的には集金日を忘れていて、後日に気づいて集金に行く、あるいは逆の場合、同じ理由で集金にくるというケースがあります。
その場合は集金を実際にした日付になります。これが小切手だった場合は小切手の日付は振り出した日付になります。
この場合の会計伝票は振出日に支払ったという伝票日付になります。
銀行では未落なので銀行残高照合表には計上されません。
自社の元帳残高と銀行残高との食い違いを明細であらわす銀行残高照合表は毎日作成するのでこれは問題ないと思います。
結論は入金・出金はその事実に基づいた日付で行うことです。
No.6
- 回答日時:
領収書は、法的に意味のある書類(受領証書の一種:民法486条参照)なので、記入する日付も法的に成り立つ日付が望ましいといえます。
そして、領収書はお金を受け取ったことを表す書類なので、実際受取日が望ましいことになります。(つまり、仕訳計上日と一致させるのが望ましいのです。)

No.5
- 回答日時:
あなたの会社と得意先が了解の上で日曜日に金銭の授受が決められているなら、その日の領収書日付が望まいです。
翌営業日だの日付で悩むよりはっきり得意先と決めた日に行うべきです。そうして決められた日に入金仕訳処理を済ませましょう。(只日曜日現金を大金小切手を含め集金した場合に会社の大金庫又は銀行の夜間金庫へ預けますが、その間が心配なのです。)ここでアドバイス日曜日を挟んだ場合は前日と決めた方がよい。経験から4月30日休日の場合5月に授受と云う事になります。つまり5月の入金になります。
小切手の場合も同じ、もし決算期だったら大変です。日付さえ前日で領収書の日付けも前日なら前日で入金処理が出来ます。
御社も得意先も担当者も無駄な時間と労力と間違えを避ける事が仕事をスピーディーするコツです。やり方はいろいろありますが、担当者が間違わず、監査の時も容易に返答出来るようしいましょう。
No.3
- 回答日時:
No.2さん
経理処理では、翌日の入金処理を行う、とはどういうことでしょう。
それでは、何時でもよいと言っていることになりませんか。
会計処理も当日ではないでしょうか、この集金日が月末であれば
翌月の処理になってしまいます、そんなことはないでしょう。何のために1日遅らせるのでしょう。それが適正な処理とは思えません。
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