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銀行で振込みをするとき、同じ額でも振込用紙に銀行で印紙を貼る場合と貼らない場合があります。 用紙を読んでみると振込金受取書と振込金受付書のどちらかの扱いになり(受入れの金種によって違うような書き方)、受付書であれば印紙は不要、とうけとれました。
小切手や現金だと印紙が要り、普通預金払い出しだと要らない、という意味でよいのでしょうか。
もしそうとすると、現金や小切手のときは印紙を貼る分銀行が損をする?ということでしょうか。

A 回答 (2件)

まず、金額により非課税になります。


この場合は、送金金額と手数料を合算した金額が3万円未満の場合です。

書類の性格(法律の解釈なので文言の違いになりますが)
振込人に対して効力を持つものは課税文書とされます。

>>小切手や現金だと印紙が要り、普通預金払い出しだと要らない

何れの場合も形態が違うだけで金銭の受渡が起こるのので
上記の二つの理由になります。
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信用金庫などで、出資者に対して発行するものは


営業に関しないものとして非課税になります。

出資している方が、振込んだ場合です。
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