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- 回答日時:
まず、金額により非課税になります。
この場合は、送金金額と手数料を合算した金額が3万円未満の場合です。
書類の性格(法律の解釈なので文言の違いになりますが)
振込人に対して効力を持つものは課税文書とされます。
>>小切手や現金だと印紙が要り、普通預金払い出しだと要らない
何れの場合も形態が違うだけで金銭の受渡が起こるのので
上記の二つの理由になります。
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