No.3ベストアンサー
- 回答日時:
著作権は問題ありませんが、著作者人格権の問題が残りそうです。
著作者人格権とは、著作権法18条ないし20条に掲げられる著作者に固有の権利で、一身専属であり譲渡することができません(同法59条)。放棄することもできないと考えられています(通説)。
また、著作権(同法21条ないし28条)に関する規定は著作者人格権に影響を及ぼさず(同法50条)、著作権に関する権利処理も当然には著作者人格権に影響を及ぼさないものと考えられています。
特に問題なのは、同一性保持権(同法20条)です。同一性保持権とは、作品の無傷性を担保する権利で、著作者の意に反する変更、切除、その他の一切の改変を許さないこととする権利です。
ここに、著作者の意に反する改変とは、著作者の主観的名誉感情や作品に対する思い入れを含むものとされ、たとえ事実上、表現される内容が異ならないとしても、一切の改変を許さないものです。判例としては、論文中の「中黒」と「句点」の用法を、同じ雑誌に掲載する他の記事と統一するために改めたという場合に、同一性保持権の侵害を認めたものがあります(いわゆる法政大学懸賞論文事件)。
したがって、絵本の表紙を、その一部を切除して用いることは、同一性保持権の侵害に当たる可能性があります。
なお、書籍の購入代金は、書籍という有体物に対する対価であって、その内容である著作物を利用する権限まで取得するものではありません。小説や漫画を買ったからといって、勝手にコピーして売りさばいたり、ネット上に掲載したりしてはいけないのと同じです。
また、たとえ展示が(著作権の制限やその他の法律によって)認められていても、「改変」を行うことまでは、当然に認められるものではありません。著作権の侵害に当たるか否かという問題と、著作者人格権(同一性保持権)の侵害に当たるか否かという問題は、別個の話です。
>> ではキャラクターだけを切り取って、本の表紙であることが、分らなくなっているものはダメ //
この点については、かなり難解であり、かつ傍論ではありますが、判例があります(パロディ写真事件)。深入りすると余計に理解を損なうと思いますので、暴論ながらかみ砕いていえば、「他人の作品の本質的特徴が直接感得できる状態で利用するのはダメ」ということになります。逆に言えば、もはや「本質的特徴」を失っている場合には、新たな創作であり、当然許諾は不要、ということになります。
キャラクターを切り抜いて利用する行為は、少なくともそのキャラクターが何者であるか理解でき、誰か他人の著作物であって、それを切り抜いて利用している人が自ら創作したものでないことが明らかですから、それゆえに許されません。
ともあれ、絵本の表紙を、その一部を改変・切除することは、(その改変・切除という行為自体が)著作者人格権の侵害に当たる可能性があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/04/18 23:14
お礼が遅くなって申し訳ありません。
≫著作者人格権の侵害に当たる可能性
展示物は撤去することにいたします。
丁寧な説明ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
あたらないと思います。
1.本の表紙自体の著作権使用料は本の代金として払っている。
2.そのカバーを学校図書館に展示することは、学校図書館法による資料展示と思われる。
3.印刷物は、コラージュなどの技法を使って別の作品として発表すると著作権法に触れると思います。この場合は切り取っても本の表紙であると判るので、単に本の表紙が綺麗だから部屋に張ったという行為と変わらない。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/04/15 22:14
なるほど、ではキャラクターだけを切り取って、本の表紙であることが、分らなくなっているものはダメということですね。
回答ありがとうございました。
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