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今日のニュースで、長崎市長を襲った暴力団が解散届けを役所に提出したというのがありました。

届けを出すということは存在を公的に認め、存在を許しているということですよね?

指定暴力団という制度があるそうです。なぜ日本では暴力団の存在自体を許容できないものとして禁止しないのでしょうか?

もしかして、そういう組織の存在自体を解散させることができないのは、戦前の治安維持法への反省からなのでしょうか?まったくそのこととは無関係なのでしょうか?

もし、戦前の特高や治安維持法などからの反省というならば、行き過ぎた反省で、かえって社会にとって害悪なのではないでしょうか?

A 回答 (5件)

> 届けを出すということは存在を公的に認め、存在を許している


> ということですよね?
微妙に違います。存在も認めるもなにも、勝手に存在している
だけです。 勝手に存在していたものが、やめましたといって
警察に解散届けをだしたわけですが、解散届けなるものを
出さなければならない法的な要件はなにもありません。

> そういう組織の存在自体を解散させることができないのは
そうです。憲法で集会、結社の自由が認められています。
すごく偏った考え方の集団がいたとしても、存在を否定するのは
許されていません。
その集団が、選挙などを通じて国政に参加するのは、自由です。
ただ、犯罪をすることを許しているわけではないです。

線引きが難しいのですよ。
権力を持った側が、恣意的になにかをすると、
この間無罪になった公職選挙法違反事件の例もあるように
なんでも、合法的に、OKになってしまいます。

そこを担保しながら、暴力団の存在を否定するのは、難しいですね。
事件がおきれば、それは捜査、検挙できますけど、何もしていない
段階で否定するのは、難しいのです。
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単なるジェスチャーでしょう。

もともと存在が認められていない組織なんですから。解散届けでもなんでもなく、勝手に自分で言っているだけ。あまり重くとる必要はないと思います。自分のところまで追及の手が及ばないようにしたいだけ。警察も丸暴の取り締まりが不十分だったという話にもっていきたくない。警察側のアドバイスだった可能性さえあるでしょう。少なくとも治安維持法などの法律解釈なんて高級な話じゃないです。
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解散させても暴力団員は残りますので、地下に潜るだけですね。



今回の解散もポーズでしょ。

一旦うまい汁を吸った人間が、そうそうやめられるはずがないです。

それと、どこまでが暴力団関係の企業なのか区別つかないですよね?
パチンコ屋は? マージャン屋は? 投資ファンドは? 不動産屋は? レストランは? バソコン屋は? 新聞屋は?
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≫届けを出すということは存在を公的に認め、存在を許しているということですよね?


公(おおやけ)のまちがいでは?公的には認めてませんよ、役場や警察に「暴力団設立届け」のような用紙があるわけではありません。
結果として存在しているものに”許す”も何もありません。
(暴走族や窃盗団、なども同じです。)

≫なぜ日本では暴力団の存在自体を許容できないものとして禁止しないのでしょうか?
暴力団の構成員自体は”ただの人”です。
(年中、日本刀や拳銃を振り回しているわけではありません)
ただの人が集まっていても何の問題もありません。

≫戦前の治安維持法云々。
まったく関係ありません。


基本的に警察は起こった事象(事件・事故・犯罪)にしか対処しません。
何もしていない人を検挙したり取り調べたりできるような攻性の組織ではないのです。
それではあまりにひどいので。暴力団に対しては指定暴力団として指定し、暴対法で対処しています。

暴力団という受け皿をなくした場合、犯罪の凶悪化。地下化が進むという意見もあります。
そのような人間を受け入れてきた(抑えてきた)という歴史も忘れてはいけません。
もちろん外部(中国マフィア、ロシアマフィア)への抑止力となっていることも忘れてはいけません

射殺などは論外ですが、
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逆じゃないでしょうか?


現実にある暴力団という組織を認識せずして、効果的な対策なんてできっこないじゃないですか。
非合法な組織として指定することによって、通常の個人相手にできないような対策も打てるのです。
この仕組によって、トカゲの尻尾きりじゃなく、トップの責任を問えるようになっているんだと思います。
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