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毎度、ニュースをみて憤っているのですが、
わが国の司法において、加害者の”殺意”の有る・無しはどのように
決定されているのでしょうか?

”殺すつもりがなかった、ごめんなさい”と言えば済むみたいな
風潮を加害者側くず弁護士があおっているように感じるのは
私だけでしょうか?
殺すつもりがなければ、人の顔が変形する(元には戻らない)ほどの暴力
を加えた人間が、残りの数十年を楽しく生きていけるらしいこの国の
刑法の正義とは何なのでしょうか?

刑法においては、なんで結果で判断をくださないのでしょうか?

------
小生、刑法だけはハンムラビ法典にすべきというのが信念なのですが。
やったら、やられるということが当たり前だとおもうのです。
爆弾つくって、人の手足をとばしたら、やった奴の手足もとる、
殺してしまったら、てめえも殺される(死刑)、それのどこが非理性的なのでしょう?

こんな小生も納得できるような理性的、合理的な説明を期待します。

A 回答 (9件)

私も、日本という国は「罪(犯罪)に対する罰」が


軽すぎると思います。
ただ、「やったら、やられる」はどうかと思います。
大量虐殺を行った犯人は、どうなるのでしょう?

私は、生きて罪を償ってほしいです。
(社会のさらし者になってほしいとも言いますが、、、)

ただ、少年法に関しては12才未満の適用で十分だと思います。
未成年でも酒やたばこは吸うし、無免許運転はするので
大人(成人)と同じ扱いで十分なように思えます。
どうせ、更正する気なんて毛頭ないんだろうし、、、
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

さらし者になんかなっていないじゃないか、というのが
小生の信ずるところ、おかしいなあというところです。はい。 :-)

お礼日時:2001/01/17 23:43

結局は自白が決め手になるようです。

従って、警察の仕事の大きな役割にその自白をとれるかどうかがあり、それがとれる警部なりなんなりは腕がいいと言うことになるようです。太陽に吠えろのやまさんのように。だから自白のない裁判は非常に時間がかかります。勿論アメリカでは違います。「警部さん、スンマヘンでした。あれは私がやったのです。あの女が悪いんです....」「てこずらせやがって、さー全部言ってみな」日本的情緒です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

そうそう、裁判になんであんな時間をかけるのでしょうね!?
わが国の場合。なんでオームのAは死刑にならんのでしょうね。 :-)
まあ、無罪になっても驚かんですけどね。 この国の司法の場合。

ぼかあ、運良く犯罪にまきこまれたことがないですが
暴力犯罪に巻き込まれるときのことを想うと、到底他人ごとじゃないよ
という気持ちでいっぱいなのです。 だからあえてこんな質問をしました。

(一方的暴力で)人を殺したら、終身刑ってあたりまえにしてほしいですね。

あっ、なにをもって一方的というかの判断は、殺意立証と同様むずかしいかな?!
だって、正当防衛のない(実質上そうでしょう? 法律家のみなさん)国じゃ、
通り魔に立ち向かって返りうち(殺)しては、殺意ある犯罪になっちゃうしなあ。
(ちがうんすか? 専門家の方?)
銃をもっているやつを、銃をすてろ、の声に従わなければ当然撃っていいという
欧米じゃ当たり前のことが通用しない国だもんだあ。
拳銃ぶらさげていても、頼りにならんのですよねえ、日本の警察官の方。
(いや、皮肉じゃなくて、心から警察官のみなさまに同情申し上げます。
 だって、自分の身すら守れませんものねえ、この国の司法とマスごみのせいで)

お礼日時:2001/01/18 00:09

殺意ってそうそう簡単におきるもんじゃないと思いますよ。

顔の形が変わるように殴ったって死にはしないでしょう。死ぬこともあるでしょうけどね。ついカッとなって殴り続けた、相手はぐったりしてたけど前から恨んでいたのに殴り続けた。死ぬとは思わなかった。こういう感じだったら殺意はないでしょうねえ。

目には目を歯には歯をってやつですが、相手の目をツブしたら、自分の目をつぶされて当然、歯を折られたら歯を折られて当然というような意味にとっていると思うのですが、そもそもそういう意味でしたっけ?
相手の目をつぶすなら、歯を折るなら、自分もそういう目に合うことを覚悟してやれよって理解しているのですが・・・やったらやられるじゃなくて、やるからには覚悟が必要なんだって話のような・・・覚悟してるんならやれーってね。

基本的に犯罪を犯した人は更正するという事を前提にいろいろ決まってますよね。私はそれでいいと思いますよ。間違って人を殺したりする事もあるんじゃないですかね。交通事故なんて誰でもおこしますからねえ。夜の夜中に自殺目的で車に飛び込んできたり、たまたま偶然に目の前でコケたりしてひき殺してしまって、死刑になったらイヤですよぉ~殺意が無かった事を証明しろって言われてもどうしたらいいんだか・・・

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

質問文が不充分で、やはり誤解されているようですが、
小生が主張したかったのは、事故、けんかではなく、最初から
包丁なり、ナイフなりをもってやった場合の暴力、暴行(レイプ)
しようとして、抵抗されたから殺したなどなど、暴力意思があった
(でも、それでもないといいはって無罪にしようとするクズ弁護士
 がいるんじゃないでしょうか)場合のことです。

いわゆる一方的暴力犯罪人は、その犯罪実施時点で人権はなくなるべきでは
ということです。

補足日時:2001/01/17 22:43
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教えていただきたいのですが,「殺すつもりがなかった、ごめんなさい」と言っただけで殺意が否定された事件ってなんですか?



日本の刑事裁判はそんなに甘いものではありません。

殺意とは殺人罪における故意のことで,故意はその対象となる犯罪の構成要件に該当する行為をすることを認識認容していると認められる場合に認められます。したがって,人を殺すことがありうる行為をしていることを本人がわかっていれば殺意があるとされます。

具体例を一つあげれば,柳刃包丁で人の腹部を突き刺していることがわかっていれば,いくら殺すつもりがなかったといっても殺意は認定されますよ。

「殺すつもりがなければ、人の顔が変形する(元には戻らない)ほどの暴力を加えた人間が、残りの数十年を楽しく生きていけるらしいこの国の 刑法の正義とは何なのでしょうか? 」とおっしゃいますが,殺していないのだから,あなたの理屈(ハンムラビ法典)でも死刑にはならないですよね?

国家は報復刑を行わないという刑罰思想が気に入らないのであれば,日本のみならず欧米諸国では暮らして行けないです。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

はい、殺人を犯していなければ、死刑にはなりません。
えてして、被害者側は殺したいほどの憎悪をいだきながら、
(そもそも、加害者がやらなきゃ、なんでもなかったのに)
せめて、同じ報復ですませよ、で制限を加えるという意味で、とっても理性的な
刑法だなあと思っています。(ハンムラビ法典の、その刑法的な
意味だけに限って。

ハンムラビ法典まで(よく知らんのに)出したのはお詫びします。

ただ、小生がこんな質問をあえてしたのは、マスコミをとおして
感じる(だから事実誤認かもしれませんが)、
 暴力(一方的)加害者弁護団(なぜか群がる)-> 無罪または信じられない
 ほど軽い減刑を要求する -> それが通る!!
不条理はなんだろうということです。
(はい、それが、アンタわかっていない、ということかもしれませんね :-)

小生の質問を再度言い換えさせて頂きますと、wakkyさんの書かかれました、
”人を殺すことがありうる行為をしていることを本人がわかっていれば殺意が
 あるとされます。” ということが、法的というか法律技術的?にきちんと
できるシステム、方法論が本当にあって、かつ実践されているでしょうか? 
くびをしめる、という行為でも殺意は成立するのでしょうか? ということです。

暴行目的でアパートの一室に侵入し、奥さんとそのあかちゃんを殺した
未成年の事件で、あれもちゃんと殺意ある殺人罪になったのですか?

------------- ちょっとまた余計なことですが。-------
たとえ正確に殺意が認められても、
その上でくだされる判決の軽さはおかしい、じゃないかという,
わが国の司法システムと専門家(特に加害者弁護団の、黒を白と言い張るよう
にしか見えない)への不信が拭い去れません。 
 

お礼日時:2001/01/17 23:39

現状の刑についてはすでに意見がたくさん出ているので他のことを。



私も死刑等の極刑より、生きて罪を償わした方が良いと考えます。
手足を飛ばしたら、やった奴の手を取ってしまったら、そいつの世話で税金が使われるのは嫌です。人を殺した奴を簡単に殺してあげてはいけないと思うし。
#愉快犯等、殺すことが目的の犯人は除く。


ハンムラビ法典の第一条
『もしある人を死刑に値すると告訴して、これを立証し得ないときは、告訴した者を死刑に処す』

犯罪を犯した者以外にも全てに波及しますよ?まるでアメリカの訴訟社会を更に極端にしたみたいで私はイヤだ。

この回答への補足

回答、ありがとうございます。

ハンムラビ法典のことは、ちと余計でした。
回答としては、殺意の決定だけに限って、法的原理?、技術的原理と
いうことでお願いします。
つまり、小生が一番心配というか疑心暗鬼なのは、殺意なんてものを
うまくいいくるめることができるシステムになっているんじゃないの
ということなんです。わが国の、加害者弁護団が決まって無罪を主張する
をみていると!! ちがいますかあ? >専門化の方

補足日時:2001/01/17 22:52
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殺意の有無については、状況から見て申し開きができない場合もあります。


ガソリンをかけて火をつけたとか、青酸カリを飲ませたとか、両手両足を縛って海に放り込んだとか‥誰がなんと言おうと殺意があったとしか考えられない場合がありますネ。
一方、殴ったときに相手が倒れて頭を打って死亡した、近くにあったナイフを咄嗟に使ったら死んでしまった‥過失であるかもしれないし、或いは、過剰防衛なのかもしれないけれども、実際には元々殺意があったのかもしれない。こういう例もありますネ。
とりあえずは、自供内容が優先されるでしょう。特に目撃者がいない場合は。状況証拠が灰色の場合、最終的な決定は被疑者の自白ですネ。
ところが、状況証拠が真っ黒であった場合でも、心神喪失状態にあったために判断能力が無かったなどという理由での減刑や無罪を主張し、認められる場合もありますネ。個人的には多重人格であろうが、アルコールや麻薬のせいで判断能力が低下していようが、犯行を起こした人間には変わりないのですから、減刑などには断固反対です。
弁護士法には次のような規定がされています;
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない
おそらく、被害者の基本的人権は念頭に無く、また、社会正義や社会秩序とは何かを理解されていない方が多いのでしょう。
過去に冤罪事件などがあったことから、疑わしきは罰せずというのが基本となっていること、そして、終身刑制度がないために無期刑の上は死刑しかなく、その判決や実施には慎重にならざるを得ないのは分かるのですが、被害者やその家族の人権はどこにいってしまったのか疑問ですネ。
先の回答の中でハムラビ法典についての批判がされていますが、基本的には、罪を犯したものは相当の報いを受けなければならないということには賛成です。
ただし、主の物を盗んだ場合は手を切り落とす・主に怪我を負わせた者は死刑にする‥といった階級思想の部分は反対ですが‥
現在、製造物にはPL法が適応され、企業責任が非常に大きくなっていますネ。弁護士や裁判官、或いは、精神鑑定を行った医師などにも、それに準じた法的責任を追及できればいいのではないかと常々思っています。
無罪にした者が同様の事例で再犯となった場合には、その弁護士や判決を下した裁判官も有罪になるといった‥
無理でしょうかネ。
以上kawakawaでした
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

いやあ、こんなにきちんと理路整然と書いて頂いて感銘をうけました。
はい、まさに、小生が言いたかったことが小生の感情的な文章とは
くらべものにならないぐらい正確に書かれていると思います。
PL法同様、誤った判決をした専門家連中の責任を追及する
というご意見には、大賛成です!!
 
質問の回答としては、”自供”が結局優先される、ということでしょうか。

恐れていたとおりです。がっくりきますね、まったく。

ポイントは、本日中(他回答あるかなあ?)待って検討しますので、お待ちを。

お礼日時:2001/01/18 08:07

 刑事訴訟では「事実の認定は証拠による(刑訴317)」となっていて、この証拠には、物的証拠はもちろん、本人の自供、第三者及び共犯者の証言を含みます。

これらの証拠は、裁判官の自由な判断により、証拠能力が認められ、判決の基礎になります。ですから、自供も基本にはなりますが、凶器、態様などで、裁判官の心証を殺意があったと認めさせれば、認定されます。具体的事案については、過失致死、とか業務上過失致死の場合は、刑に格差がありますが、傷害致死と殺人などは、死刑相当でもない限り、変に争いますと、反省がないと認定され、罪名は軽いが、刑は重たいものとなる恐れがあります。
 私は、殺人は原則死刑で、情状に酌むぺき事実があるときは減刑しうるとする応報の考え方が正当と思います。

参考URL:http://www.osu.ac.jp/~kuramoch/Hogaku/Hanzai.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
また、参考Web Page情報ありがとうございました。
ブックマークさせて頂きました。

shoyosiさん、はじめ回答頂いた方々全員にポイントを
さしあげられないのがとても残念です。 アメリカのサイトの
(多分、このサイトの本家かとおもうのですが)ASK.COMじゃ
制限なしで、回答へのポイント付加ができるのになあ。

ここに書いてもしようがないですが、一応回答頂いて納得できる
ものだったら、average 点として1点のポイントを加えてもいいかと
思います。

お礼日時:2001/01/18 12:45

殺意の認定は難しい場合もありますが、犯行にいたる過程や動機、そのときの情況から判断されますね。



例えば人を殺した場合でも最初から自分で刃物を持って行って殺したのと、もみ合っているうちにとっさに近くにあった花瓶で頭を殴ったというのでは違いますよね。

このようにはっきりとした場合はいいんですが、そうでない場合は情況によるでしょうね。

例えばすごく憎い奴がいて、日記とかに「殺してやる」って書いたとして(ストレス発散で)、いつかの機会に本当にケンカでもみあいになり、相手が死んでしまったら殺意有りと認定されるかもしれません。偶然なんですけど。

そういう場合は稀でしょうけど。

刑罰については自分あるいは自分の家族が加害者になった場合と、被害者になった場合で考え方は違ってくると思います。(自分勝手ですけど)

自分の家族が、例の未成年の暴行目的で妻と幼い子供を殺した事件の被害者になったら、僕は間違いなく相手を殺すでしょう。どこまでも追いかけて・・・。だからあなたのいわれる復讐法に賛成です。

でももし自分の家族が犯罪の加害者になったら、やはり少しでも早く刑期を終えて帰って来て欲しいとやはり願うかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

そうですね、反対に自分または自分の家族、親類が加害者になったら
という視点もとても大切ですね。
自分の身内に刑法犯罪者がいない(はず :ー)から、躊躇なく
主張できていることは否めません。

ポイント、さしあげらず、すみません。 > mo- さん、他の方々

お礼日時:2001/01/18 12:52

1.kimballさんの質問の結論部分にのみ注目すると、「刑法は無過失責任主義を採るべきだ」と読めます。

しかし、さすがに全面的にそれを採用することは無理でしょうし、kimballさんの意図するところではないでしょう。

2.今までの、回答に対するお礼・補足から忖度するところ、kimballさんの意図は、
 A 故意を科学的に立証するシステムは確立しているか。
 B 殺人・傷害致死の法定刑・処断刑は軽過ぎないか。
 C 刑事弁護は、白を黒と言いくるめることが多く、正義に反しないか。
というところかと思われます。

3.Aの点については、確かに裁判官の印象(心証)に全面的に依存している面があるでしょう。嘘発見器が必要でしょうか。
  但し、統計的に調べたわけではありませんが、一般的に、検察官の主張が、むしろ過度に、認められているように思えます。また実際には、shoyosiさんの回答にもありますが、故意で争うより、反省の色を示し情状を期待した法が、法廷戦略としては有効でしょう。

4.Bの点のうち、法廷刑について、殺人罪は議論はあると思いますが、殺人の類型(衝動殺人、計画殺人)を区別しない以上、現行の規定で十分ではないでしょうか。ただ(重)過失致死は、重過失による交通事故などの問題もあり、もう少し重い刑を科してもよいかと思います。
  処断刑については、死刑が出にくいことに憤慨する向きも多いようですし、それにも一理あると思います。ただ、死刑廃止論も根強いなか、運用上、死刑を出さない量刑相場が定着してしまっているのが現状なのでしょう。私としては、もう少し死刑にしてもいいかなとも思いますが、あまりインフレ化させるのも刑事政策上良くないのではと思っています。計画的に百人殺しても、思わず一人殺しても、死刑という同じ評価になるのもまずいでしょう。

5.Cは仕方が無いとしか言いようがないでしょう。確かに、私も明らかな犯罪を無罪と主張する弁護には抵抗を感じますが、そのようなデメリットがあってもなお、冤罪防止・人権保護のシステムは残さなければならないと思います。それに、依頼人の意向であっても、有罪を無罪と主張することを拒否する(弁護を降りる)弁護士も結構いますし。
  なお、kawakawaさんは、誤判の場合、裁判官・弁護士に刑罰を課せ、と主張されてますが、明治初期の新律綱領(旧刑法の前)の時代、出入人罪罪律により誤判の判事は処罰されました。でも、私は反対です。

6.なお、y45uさんの回答に対する補足について、強姦犯人が相手を殺してしまった場合は殺意の有無に関係無く強姦致死、有形力による暴行の意思で殺してしまった場合は殺意の有無を問わず傷害致死になります。殺人よりは軽いですけどね。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

それも、このように完璧にまとめて頂きまして大変うれしいです。

お礼日時:2001/01/18 12:59

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