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こんにちは。

弊社は、現在新規事業に伴う研究を行っており、その研究の為に機械をリースしています。

リース内容としましては、毎月更新(最長2年)で、契約解除後は機械は貸し手へ返却します。

このリースの場合、税控除でのリース取引には該当しないと思うのですが、研究開発での控除対象にはなると思うのです。

弊社がリース取引、研究開発での控除の計算を行うときは、勘定科目より抜粋するという事を行っているため、研究開発での控除に反映したい場合、リース代を研究開発費に計上したいと考えます。
そこでの下記の質問なのですが、、、

1.研究開発費の定義ではあると思うのですが、リース料を研究開発費控除の対象にしても特に問題ないのでしょうか?

2.また、1.で研究開発の控除対象としていい場合、会社での勘定規定に沿っていれば、どの勘定で処理しても法律上では特に規定はないのでしょうか?

皆さん、お忙しいと思いますが、是非、教えて頂けます様、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1.について、リース料を研究開発費控除の対象にしても問題はありません。


2・について、会社のどの勘定科目で処理しようが研究開発費であれば法人税法上問題ありません。
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この回答へのお礼

明快なご回答ありがとうございます。

調べていても、明確にわからなかったので、本当に助かりました。
これで処理できます。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/25 11:39

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