賃貸の預かり金の返還でトラブルになっています。
現在の状況は下記のとおりです。
(1)現在入居審査中(保証人が二人必要だが、まだ一人しか付いていないため審査が通らない)
(2)口頭による重要事項説明はないし、重要事項説明書ももらっていない。
(3)物件を仮押さえするので預かり金として家賃一か月分の67000円を払って、手元に預かり書がある。
以上のことから考えるとまだ契約は成立していませんよね?
不動産屋にキャンセルしたいので預かり金を返還してほしいと伝えると、「家主に聞いてみないとこちらで勝手に預かり金を返すことは出来ない」と言われました。
この状況で家主が預かり金の返還を拒否することは出来るんでしょうか?
No.5
- 回答日時:
「保証人が二人必要だと言われたので、他の物件を探していいのが見つかったので、キャンセルしたい」と言ってみてはいかがでしょうか? 普通は、保証人は一人でいいと思うものです。
または、「保証人が二人必要だと言われる大家さんですと、後でトラぶりそうだから」とか・・・。今の状況を聞くと、契約は成立していないと判断されます。仮に、大家さんの承諾を得ていたとしても、「保証人が二人必要になったことを払った後に聞いた」ことと「重要事項説明を受けていない」ということを理由に返金要求はできるはずです。返金に応じない場合は、最悪の場合は、宅建業法の重要事項説明義務違反にあたり、それこそ67,000円以上の損害がその業者に課せられることになりますし、自分の会社は正式な手続きをしないで募集・契約しているということをアピールしてしまうようなものです。自分の首を絞めるようなことはしないでしょう。
分かりやすく説明していただきありがとうございました。
私ももっと慎重になるべきだったと思います。
不動産屋を信頼できなくなりました。
No.3
- 回答日時:
重要事項説明を受けていないのであれば、返金はされるはずです。
保証人が二人必要だということにも関わらず、入居審査ができるのでしょうか? 二人必要であることが最低条件であり、その旨を質問者さんにも伝えてあったとしたら、おかしいですよね。また、二人必要だというのに、預かり金を請求することもおかしいかと思います。
ただ、質問者さんが遠方、または忙しくて重要事項説明を有効にすることができなく、その上で、質問者さんの方からその物件を仮押さえしてほしいことを依頼したのであれば、多少のキャンセル料は請求されても仕方がないかと思います。
状況的には、その不動産屋の対応は不十分であると判断できます。「返金してくれないのなら、宅建協会や管轄の都道府県知事宛に相談してみます」と言ってみてください。違反していることがばれたらその業者にとっても損害ですから、応じるものと思います。
まぁ、多分、家主が返してくれないということはないかと思います。反抗的な態度をとっているのは、その不動産業者だけでしょう。
この回答への補足
重要事項説明はあちらの担当者がいないのでまた今度説明しますとのことでした。
保証人が二人必要であることは預かり金を渡した次の日に言われました。保証人が一人でよければすんなり契約していたと思います。
No.2
- 回答日時:
大家してます
普通はお返しします
大家の手元に渡っていれば大家から不動産屋に、不動産屋から貴方に返却されるでしょう
>「家主に聞いてみないとこちらで勝手に預かり金を返すことは出来ない」
>「家主から帰ってこないとこちらで勝手に預かり金を返すことはお金が無いので出来ない」
なら正解でしょう
ただ、その様な場合の預かり金は不動産屋の手元にあるのが一般的
No.1
- 回答日時:
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