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知人が、青少年健全育成保護条例違反にあたる行為をしてしまいました。
今後に発生しうる状況について、アドバイスをいただきたいと思います。

【状況】
男23才:「A」、女14才:「B」 として以下に記載します。

AとBは恋愛関係にあり、Bは、A宅に外泊をました。
その際にAは、Bの外泊には反対し、帰宅するよう促しましたが、Bは聞き入れませんでした。
Bが泊まったのは、自分の意思によるものですが、Bの両親には連絡は入れないままの外泊でした。
翌日、Bは自宅に帰宅しましたが、Bの両親は、BがA宅に外泊したことを
警察に通報しました。
警察署に呼び出されたAは、Bの両親に対して、
Bとは今後一切会わないことを条件に、警察署で和解をしました。
警察署でAは、Bの意思により外泊をしたこと(外泊に反対したが、
Bが聞き入れなかったこと)は話していません。

しかし、14才のBを自宅に外泊させたことは、青少年健全育成保護法の条例違反に該当する
とのことで、Aは、後日取り調べの予定となりました。

取り調べの日程は、現在のところ未定です。

上記のとおり、AはBとは会わない約束をBの両親とかわしたにも関わらず、
従来のようにBとは日常的に会う状況が数日続いてしまいました。
B自ら会いにくる状況でした。

Bの両親は、事後も2人が会っていることを知り、再度警察への連絡を行いました。
Bの両親は、2人の間に性交渉があったことを認識しています。
Bの両親はAに対して激怒しており、二度とかかわって欲しくないことを要望しています。

【質問内容】
以下について、可能性の有無をおしえていただけますでしょうか。
・裁判になることはありえますか?
・送検されることはありえますか?
・拘束されることはありえますか?
・実名報道の可能性はありますか?
また、後日弁護士への相談を予定しておりますが、弁護の依頼が必要となるかどうかも、
アドバイスいただけたらと思います。

A 回答 (3件)

・裁判になることはありえますか? Yes 


・送検されることはありえますか? Yes
・拘束されることはありえますか? 可能性としてはYes
                 多分 在宅
・実名報道の可能性はありますか? 
 買春でなければ、すくない
 ただし、Aの職業が、公務員 教員 など 聖職といわれると
 可能性UP

 起訴されるようであれば、弁護士に依頼することですね。
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青少年健全育成保護条例ですね。


(長野県だけ存在しなかったので有名でしたが、もう長野にもあるのかな?)

ところで、この条例は「都道府県毎に判断が分かれます」
分かれるから条例なんですけど・・・。

昔、似たような事件がありました。
相手側女性が15歳か16歳だったと思うのですが、彼女と恋愛関係(相思相愛)にあった男性です。肉体関係も存在しました。
公になった途端、男性は青少年健全育成保護条例違反で逮捕されました。

「双方が納得して付き合っているのだから、法律が入る問題でない」との意見もありました。
が、地方裁判所一審では「有罪」判決がでましたよ。
今も裁判中だと思うのですが・・・。

>実名報道の可能性はありますか?

各都道府県警察次第でしようね。
実名を公表するか否かは、警察の判断次第です。
また、報道機関側の判断次第です。
今回の場合、恋愛関係という事実から実名報道の可能性は低いと思います。
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最初から弁護士に相談された方がいいと思います。


条例の内容にもよるでしょう。自治体によって内容が異なるからです。

いわゆる淫行で問われているのなら、さほど問題は無いと思います。
相手が18歳未満の女子であっても、正常な男女間の恋愛にまでは規制するものではありませんからね。
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