No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(自動車検査証の備付け等)第66条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
なお、これについての罰則は
第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
8.第66条第1項(第71条の2第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
http://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM
上記アドレスより一部抜粋
第三十七条の三 検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いようにはりつけることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部(運転者室又は前面ガラスのない検査対象軽自動車にあつては、自動車の後面)に見易いようにはりつけることによつて表示するものとする。
2 法第六十六条第三項 の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期は、年及び月をもつて表示するものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000 …
上記アドレスより一部抜粋
というわけで、車検のステッカーを貼らずに公道を走行すると道路車両運送法違反により50万以下の罰金を科せられます。
そして、Dラー側も知っていて運転しているあなたが悪いということで保障してくれないと思います。
ただ、交渉次第によってはDラーより代車を出させるかレンタカー代を負担させることは可能でしょう。
(Dラーの手落ちで車検のステッカーが届いていないので)
ただし、レンタカー代にしろ代車にしろ違反の罰金にしろ、罰金をとられたから、払えということではなく
現在の状態で走らせると道路車両運送法違反になるために事前に負担しろということで交渉しないとただの強請りになってしまうので注意してください。
(多分Dラー側としては違反になるということは知らないと思うので)
ご回答有難うございます。
車専門ディーラーがこの違反(?)について知らないって事有るのですかね~??前の車(メーカー違い)もディーラーで買いましたが、車検ステッカーは貼ってあったので気にもしませんでした。普通、車買うと勝手に貼付していると思ってた自分が悪いのかな?
今、早速ディーラーに確認したら担当昼休み・・・orz
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
悪い見本で恐縮ですが、今までに2台の車を所有し、両方に車検証ステッカーを貼っていませんでした。が、警察にお世話になることは何度かありましたが(別の違反で)、それについて触れられたことはありません。車検証さえあれば警察もそこまで気にしていないのだと思います。
ですが、あくまで私の場合であり、違反は違反のようなので心配ならやはり貼るまで乗るべきではないかもしれません。
ご連絡遅れて申し訳御座いません。
GW中に検問が有ったのですが、全く気づくことなく事なきを得ました。法律上必要なのかもしれませんが、警察官もそこまで確認していないようですね!
有難うございました。
No.4
- 回答日時:
ここだけの話ですけど…
私が使用している3台の車(2台自己所有、1台会社-仕事用)ですが車検に出したとき、業者がステッカーを張り直してこなければ、次の車検まで前のステッカーは貼りっぱなしでス。
正直 警察も車検場の検査員もそんなの見てないみたいですね。
一台は?年前のステッカー(確か有効期限?5~7年前)付いたまま新しいのは付いてないです。
もう1台は新車時(6年前のでかいやつ)のステッカーですね。昨日 車をぶつけられて警察呼びましたけど、車検証見られだけで何も言われませんでした。(気づかなかった)
下記の回答者の通り法律の定めがあります。
本当はちゃんとしないといけません。
が、現実はこんなもんです。質問者さんも気づくまで問題なかったでしょ。
お礼の返信送れまして申し訳御座いません。
私も気づくまで問題は無かったのですが、一度気づくと気になってしょうがない状況に陥りまして・・・そう言う事例を聞くと多少安心致しました。
有難う御座いました。
No.3
- 回答日時:
どうもこんにちは!
車検に際して、車検ステッカーや車検証が間に合わない、ということが偶に発生する(役所の書類手続き等の問題で)ようですが、その場合はそれらの代わりに「保安基準適合証」(2週間有効)を発行するのが普通です。
sunakesiさんの場合は、車検証はあるけれども車検標章だけを紛失したか何かで貼付してないというケースだと思います。
法令上は車検ステッカー(=検査標章)の表示が義務付けられていますので、検査標章の表示がない車を運行すると運転者が罰せられます。
ですからもし、そうなった時は運転していたsunakesiさんが罰せられるということになりますね。
ディーラーに対しては損害賠償請求のような方法でしか、対抗できないと思います。
《道路車両運送法》
第66条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。《改正》平11法160
第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
…
8.第66条第1項(第71条の2第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
《道路運送車両法施行規則》
第37条の3 検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいようにはりつけることによって表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスがない自動車にあっては、自動車の後面に取り付けられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部(運転者室又は前面ガラスがない検査対象軽自動車にあっては、自動車の後面)に見やすいようにはりつけることによって表示するものとする。
ご参考まで
参考URL:http://www.ams.or.jp/qa/qa.html
ご回答有難う御座いました。
いや~私も先日、洗車していて「はっ」と気づいたのでディーラーに連絡するとき申し訳ない感じで連絡したのですが、対応が遅く困っています。
会社の人に話したら「罰金有るからやばいぞ~」って脅されて・・・ただ、車検書持っていれば問題ないと言う意見もあるので実際どうなのか??法律に載ってますので厳しい警察官だとアウトデスね!
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