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伊豆急下田まで「踊り子南伊豆フリーきっぷ」を利用し、行きはスーパービュー踊子で、帰りは払い戻して鈍行で帰ろうと考えています。
JRのサイトには「 払戻しは、有効期間内で「かえり」券が未使用の場合に限ります。」とありますが、これはフリー区間内を周遊した後でも払い戻しできるということでしょうか。それともフリー区間に到着した時点でないと払い戻しできないということでしょうか?
フリー区間を周遊するにつかうのが「ゆき券」なのか「かえり券」なのか分からないので疑問です。
詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 JRのフリーきっぷですと


*東京都区内→フリー区間の最初の駅【行き券】
*フリー区間→東京都区内【帰り券】
のようになるのが一般的ですので、フリー区間最初の駅(伊東)を通過した時点もしくは伊東で再入場した時点で帰り券が利用開始となり、払戻はできなくなるものと解されます。
 もともとJRのきっぷでは払戻で得するケースはほとんどありません。
 下田周辺の散策で済むのでしたら、伊豆東海岸フリーきっぷを使うか、往復のきっぷとバスの1日乗車券などを組み合わされた方がよろしいのではないでしょうか。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/tickets/de_f.html?ID=6
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フリーきっぷの利点を全く活かさない使い方なので、最初からこれを買わない方がいいでしょう。

フリー区間内の乗り降り自由区間をフルに活用してこそフリーきっぷです。

さて、この場合ですが、基本的には「ゆき券」使った段階で払い戻しできなくなると思います。正確には乗車駅~着駅間の普通乗車券相当分を支払い、フリーきっぷは不使用証明を受けるという形になるのではないでしょうか。
今回の場合、「かえり券」に入場スタンプが無いとしても、フリー区間内に到達した段階で「使用開始したもの」と見なされます。だから質問のような使い方をするなら、ムダになってしまう可能性が高いです。
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 ちょっと気になったのですが



 jingiluさん
>さて、この場合ですが、基本的には「ゆき券」使った段階で払い戻しできなくなると思います。
 行き券を使った段階でも、払戻自体は可能です。同フリーきっぷ使用開始後(帰り券利用前)の払戻額についてはwebで公開されています。
http://www.jreast.co.jp/tickets/pa_c.asp?ID=22&U …
 また
>乗車駅~着駅間の普通乗車券相当分を支払い、フリーきっぷは不使用証明を受けるという形になるのではないでしょうか。
 ということですが、行き券自体は有効に使われているので、払戻は不可ではないでしょうか。
 一旦入場した旅行開始後のきっぷを旅行開始前として取り扱うケースとしては、特定都区市内若しくは東京山手線内発となる乗車券(もちろん相互発着は除きます)を所持する乗客が発駅ゾーン内で途中下車した場合に、別途実際の乗車駅・下車駅間の運賃を支払うことで、当該乗車券を旅行開始前と同一の効力として取り扱うという規定があります。但しこの場合も払戻については旅行開始後として取り扱われますから、払戻については意味のある規定ではありません(旅客営業規則166条 参考URLご参照)。
 ですからこの規定が仮に類推されるとしても、払戻については意味を持ちません。
>フリー区間内に到達した段階で「使用開始したもの」と見なされます。
 フリー区間最初の駅である伊東で下車した場合には行き券の効力のみが円満に終了します。帰り券はまだ未使用(使用開始前)の状態です。

参考URL:http://www.fun.westjr.co.jp/info/stipulation/ryo …
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No.1さんの解釈で正しいと思います。


「ゆき券」はあくまでも周遊地に着くまでの切符です。
「かえり券」は文字どおり周遊切符です。

【疑問】わざわざ払い戻さなくても、そのままフリー切符で鈍行で帰ってくればいいのに・・・・。

【補足】あと、伊豆急線内の特急料金(スーパービュー踊り子)は別料金ですよ。
     単に下田まで往復するだけならふつうに切符買ったほうが安いかも・・・。
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