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私は賃貸アパートを経営しています。
先日、区役所の保険年金担当から
契約者と違った名前で集合ポストに投函されているのを見かけました。
普通なら契約者(Aさん)の郵便物が届くのはわかりますが
Aさんの知り合いかもしれませんがAさん以外の人(Bさん)宛の
郵便物がAさんの部屋番号で届いていました。

そこで、質問ですが
引っ越ししたら、転居前の区役所に転出届を出し
転居先の区役所に転入届を出すと思いますが、
転入先の住所に居住している証は必要ないのでしょうか。
もしかして、転居先を無断で他人の住所に指定することが
できるのでしょうか。
できるとしたら、無断で転入先を偽った人は罪になりませんか。
なぜ、こんな事が許されるのかわかりません。
お手数ですが、アドバイスお願い致します。

A 回答 (3件)

住民票に虚偽の記載を行うこと(住民票のある住所に住んでいないこと)は立派な犯罪で「公正証書原本不実記載」という罪に問われます。

5年以下の懲役または、50万円以下の罰金です。

許されているわけではなく、許されない行為を隠れて行っているだけのことです。
#1さんの感覚には驚かされます。このような行為が当たり前になってしまったら、住民票の意味がなくなってしまいます。
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この回答へのお礼

常識ではおっしゃる通りと思います。
しかし、#1さんの情報も現実そうである訳ですから
世の中、考えられないことを平気でする人が増えました。
期待通りの回答でほっとしました。

お礼日時:2007/05/14 16:45

転入届けを出す時は普通、


転出証明書; 認め印; 本人確認書類 (1)運転免許証かパスポート
(2)通帳か保険証など2種類 のいずれかが必要だと思います。

そして、転居先の借主が自分でなくとも
転入先とすることは可能だと思いますが・・
別に賃貸契約書(コピー)の提出とかも無いと
思います。

もちろん、賃貸契約上にて禁止してあれば
契約に違反となり退出させることもできると
思いますが。

よって、当然公的機関からの郵送物は郵送されてくることになります。
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この回答へのお礼

転入先住所に居住中である証はいらないとは
区役所もいい加減なものです。
ご回答有り難うございました。

お礼日時:2007/05/14 16:57

施設私書箱(どこかの建物の名前で受け取り代行)もあるわけですから、なんの問題もありません。


ペンネームかもしれません。同居人はあれだが、名目上の同居人なんてざらです。

進学校って言われるところの教師など20-30人が同居していることになっていたりします(有名小学校中学校などへの進学に有利だからです)。
そういう時は保険の住所はそこになっていたりします。子どもでもあるくらいだから(^^)大人ならもっと自由自在です!
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この回答へのお礼

回答内容を見て、とてもびっくりしています。
私の知識不足でした。
でも、自分の住所に別人宛の封筒が届いていたら
奇妙です。
早速のご回答有り難うございました。

お礼日時:2007/05/14 16:41

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