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調停申し立書の内容は、捏造してもOKなのか?

例えばの話。
離婚調書にあること無い事書かれたとして
その内容が、申立て人の捏造だった場合
名誉毀損?侮辱罪?は適用できますか?

書かれていた内容は、暴力、器物損害、暴言など
根拠ない嘘の捏造です。

A 回答 (1件)

例えばの話では、名誉毀損罪も侮辱罪等は、該当しないと思われます。

先ず、何の調書についても、捏造や偽造してもその内容については、幾重にも調査を重ねた上で判断しますので、その時に、偽造等が発覚すれば、調停自体を取消された上に、捏造等をした人が罪に問われかねません。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました

お礼日時:2007/05/17 17:25

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