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住宅ローンをかかえており、個人民事再生という方法で債務整理をした場合、再生計画が認められた後、所有している不動産を賃貸して家賃収入を得ることは許されますか??

A 回答 (3件)

金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンを担当したこともある者です。



個人民事再生を利用されるということは、住宅ローン以外にも5000万円以下の債務がある…ということですよね?
持ち家を維持しつつ住宅ローン以外の債務を整理をしたい…ということで「住宅ローン特別条項」の活用されるのでしょうか?
でしたら住宅ローンは「そのまま」になりますよ。
「住宅ローン特別条項」は、支払いの繰延べはしますが、債務も利息も一切の免除はありません。
債務は住宅ローンだけで、住宅ローンの残額が多く、かつ、住宅ローンの返済が困難…という状況の方の場合、個人民事再生は無意味になりますけれど…。

> 所有している不動産を賃貸して家賃収入を得ることは許されますか??
その不動産が住宅ローンの対象物件でなければご随意にどうぞ。
対象物件であれば、住宅ローン債務に対する抵当権が付いていると思います。
抵当権が付いていても抵当権者の許可を得ればできます。
対象物件の場合、仮に抵当権が付いていなくても「金銭消費貸借契約証書」の内容によっては「してはいけない」かもしれません。
してはいけないこと=許されない、でしたら、金銭消費貸借証書の内容次第です。
一度、金銭消費貸借契約証書等をご確認されてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
住宅ローンの支払いを続けたまま民事再生をしようとしています。

抵当権がついている物件ですが、一度契約書を確認してみます。

お礼日時:2007/05/15 23:58

債務整理する際にその所有している不動産がご質問者様の手元に残るのでしょうか・・・



住宅ローン組む際にその不動産自体に抵当権設定されているはずですが・・・

間違えていたらすみません。
法務局ですぐに調べられます。または不動産購入時の書類一式ありますよね?確認されて下さい。
また民事再生はどちらかの専門家を通して行なわれますか?だとしたらその先生にご相談してみるのが一番早く確実に回答が得られますよ。

ちなみに私もマンションをローンで購入(現在も支払い中)したものです。

バンザイ(←言葉が悪かったらすみません・・)した後も不動産は手元に残ってしかも賃貸可能で就職活動もなしにすぐに収入が得られるのであれば悪い話ではないですよね・・・同じく多額のローンを組んで不動産購入した私にしてみても興味ある話です。。
頑張って完済しますけどね・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
抵当権は設定されています。
契約書を一度確認してみようと思います。

お礼日時:2007/05/15 23:59

 許されるでしょう。

そのようなことを禁止する条項はありません。

 たしかに,住宅資金特別条項は,再生計画を立てるときには,床面積の半分以上を自己の住居としていなければなりませんが,再生計画が認可され,確定してからは,住居要件を理由に再生計画が取り消されることはないと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一応、するとなった場合、抵当権者の同意を得ていた方が良いそうですので検討してみます。

お礼日時:2007/05/16 00:00

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