この前、父方の父(おじいちゃん)が死にました。
財産はほとんどなく現金50万円と今住んでいる家の60%の名義だけでした。
そこで質問なんですが?
(1)現金はいいとしても家を分けるのは困ります。そこで住み始めて20年以上は経ちますがお爺ちゃんが死んだ後でも占有権に因る取得時効ってやつを行使して登記申請できますか?それとも相続的に手続きをし、法定相続人にそれ相応の金員を渡してから登記申請しないといけないのでしょうか?
勝手に取得時効により登記申請すると違法行為になるのでしょうか?
おじいちゃんが死んだ時期と重なっているのでややこしいです。
(2)もし相続による登記申請をする場合、皆の判子(承諾)がいるのですよね??承諾してもらっても残りの60%の名義は共有名義になりますか?
(3)家をなくすのは嫌なのですが、他にいい方法は知りませんか??
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
よく分からないところが多いので、質問してもいいですか?
1.質問者さんのお父さんは健在ですか?
2.質問者さんはお父さんとご一緒におじいちゃんの家に
住んでたのですか?
3.家の残りの40%は誰が所有しているのですか?
4.占有権を誰に主張したいのですか?
5.土地の所有者はだれですか?
とりあえず、不動産の相続手続きについて、お答えしておきますね。
亡くなった人の財産は、遺言書がなければ遺産分割協議をして、
誰がどの割合で分けるのか決めます。
ここで話し合った結果を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が
署名、捺印します。
不動産を一人が相続し、他の相続人に割合に応じた金銭を支払うのもよし、
不動産を全員が共有名義にするもよし(おすすめしませんが)、
どのような分け方にしても、全員が納得すればOKです。
そして、その協議書をもとに、不動産の所有権移転登記申請を行います。
簡単にいうとこんな感じですが、実際はおじいちゃんの戸籍を
全部そろえたり、他におじいちゃん名義のものがないか調べたり、
相続手続きは質問者さんが思っている以上に、きちんとしたプロセスを
必要とします。
勝手に自分に都合のいいようには出来ません。
また、家を失いたくないのであれば、家を相続した人から貸してもらうという方法もありますよ。
No.2
- 回答日時:
>そこで住み始めて20年以上は経ちますが
1.おじいさん名義の家に同居されていただけなら所有権には関係ないでしょう
単なる「同居人」
2.相続ですから相続人全員で「遺産分割協議書」を作成する必要が有るでしょう
>家をなくすのは嫌なのですが
3.そもそもこの考え方が間違っています、元々家は貴方の物では有りません
「今まで住まわせてもらっていた家を手に入れたい」...こういう事でしょう
しかも貴方には相続権が無いのでは?
No.1
- 回答日時:
相続は、法廷相続人が分配することになりますので、不動産もそうなります。
違法行為の前に登記申請しても、法廷相続人全員の承諾がないと、登記はできません。
残りの60%の名義は、生存されている方からの名義変更でしたら、手数料が多くとられます。
通常では、不動産を相続するのであれば、その分の金額を分配します。法廷相続人が全員、お金を必要としないのであれば、そのことも合わせて承諾をとればいいですが・・・
遺産相続に占有権(?)とか通用しません。
大変でしょうが、勉強してください。
参考URL:http://www.souzoku.jp/
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