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SATなどに関する事項をネット上で調べてみると、隊員が犯人を射殺した際に
その実行犯が裁判で訴えられないように身分を隠す(のもひとつの理由)
とありますが、なんか詭弁というか、そんなんでいいの?と思ってしまいます。

過去の事件では、誰が致命傷を与えたかわからないように複数で同時に射殺した
時もあったそうですが、もっと法律なりを整備して(正当防衛もありますが)、
殺人罪に問われないという風にしたらいいのにと思ってしまいます。

射殺に反対とかそういうことではなく、単に警察関係の機関がこんな
「ばれなきゃいいよ」的な発想で済ましてしまっている事が疑問です。
あと、海外ではどうなのでしょうか?

A 回答 (15件中1~10件)

No.8,9,12です。



>私が見たSATの説明の中の、「身分を隠す理由のひとつは、犯人を射殺した際に
>告訴されないようにするため」というのは、告訴されると面倒だからというような
>ニュアンスなんでしょうか?

どうでしょうね?
その説明を書いた人がどういう事情を知っていて書いたか分かりませんし、
「告訴」がどういうものかとか、警察官にまつわる諸法規を
本当に知った上で書いたかどうかも分かりません。
(正直、かなり怪しいと見ています)

>でも、それでも、日本は法治国家ですし、こんな理由で告訴させる権利を奪って
>いいのでしょうか?

告訴しても無罪が間違いないケースであれば、
告訴の意味は(法律的には)無いので、少なくとも法律問題としては
あまり考えても仕方ない疑問だと思います。

そうでないケースだとすれば(一般論として)
警察の身内隠しみたいなことはあるかもしれませんが…
いずれ、法律の不備とかとは別の問題でしょう。
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No.13です


訂正
あなたはどんな人 専門家→一般人

操作間違いました。すいません。

  
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No.10です。


質問者様のご意見は
「正当行為だから無罪(不起訴?)」とするのではなく、「警察の射殺命令に基づく射殺だから無罪」という様に法律を制定したら良い。
と言う事だとお見受けしましたが、いかがでしょうか。

もしそうであるならば、No.8(9,12)さんのおっしゃる通り、「正当な命令による射殺が犯罪に当たらない」事を普遍的に表したのが、警職法7条(武器使用も罪に問わない為には、警職法7条全て)と刑法35条の組み合わせであり、すでに法整備はされていると言えます。
しかもこれであれば、現場急行した警察官が自身の判断で射殺した場合でも適用できますし、警察官以外の特別司法警察職員にも適用できます、射殺が著しく不適切であれば正当行為が否定されて罪に問う事もできます。
前回お話した通り、犯罪者といえども死刑の執行以外で殺される事が、是認されてはならないのであり、是認する法律(殺人罪を回避する法律)を創ってはならないのです。正当防衛と正当行為のみが、その例外なので、それを適用しなければならない、と考えます。

もう一つ、
「射殺において複数で射殺して、行為者を特定できないようにして、告訴・告発できない様にしている。「ばれなきゃいいよ」的な発想で済ましてしまっている事が問題だ」
と考えていらっしゃるようですが、それはあり得ません。
皆さんのおっしゃる通り、死刑執行を複数で行うのは、刑務官の心の負担を軽くする為ですが(実際には暴れる死刑囚を数人で押さえつけ、誰か一人が緊急執行ボタンを押す事も多いそうです)、部隊活動で射殺する事とは根本的に違います。
部隊には、失敗が許されず、変化する状況に敏感に対応し、確実に任務をこなさなければなりません。その為には、任務分担と責任の明確化が必要です。射手は自分が射殺するつもりで撃ちます、「自分達のうちの誰かが」という無責任はないのです。突入し混乱した現場でも、事後ちゃんと検証すれば隊員のうち誰が致命傷を負わせたかも判るでしょう。つまり各人の責任は明らかなのです。
告訴・告発を回避する為という考えは当てはまりません。被疑者不詳でも告訴・告発はできます。
「誰がやったか判らない、バレてない」として済ませているのではなく、検証の結果「正当行為だったから捜査や送検の必要はなし」として、終わっているのです。
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この回答へのお礼

ひとつ下のお礼にも書きましたが、詳しく言いますと、Wikipediaの「特殊急襲部隊」のページ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E6%AE%8A% …
の中の「隊員」の所に、
>守秘義務を徹底させる理由は、隊員や隊員の家族に対するテロや報復を防ぐと共に、
>犯人を射殺した際、犯人の身内などから殺人罪で刑事告訴されることを避けるため、
>等が理由とされている(1970年に発生した、瀬戸内シージャック事件を教訓にしている)。
とありますが、これは誤りでしょうか?

お礼日時:2007/05/21 15:15

No.8,9です。



>第X条 警視総監からの正式な命令の元で行われた射殺について、実行したSAT隊員は
>刑事、民事ともにその責任を問われない。

刑事については現在の警察官職務執行法7条1号2号+刑法35条といっしょですよね。
もっとも、許されるための条件(警職法7条1号、2号)はおっしゃる案よりは厳しいですが
私は警職法の条件くらいでちょうど良いと思います。

民事については、先にお答えしたように、そもそも警察官個人の責任は現行法でも問われません。
(公務中でも自分勝手なことをした…とかならちょっと問題はややこしくなりますが、今回はそういう想定ではないし)

法律が整備されていない、の中身として質問者様のおっしゃる内容を見る限り、
「その視点でいけば、法律が整備されていないなんてことはないのでは?」と感じざるを得ません。

問題意識をもつことは大切だし良いことですけど
「おかしいな?と思ったときは問題設定を疑え」
ってのもよく言われることです。
問題そのものを見直してみてはいかがでしょうか?
(法解釈を勉強していると、こういう考え方はけっこう身につきます)
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この回答へのお礼

これは大変失礼いたしました。すでに現行法で無罪とすることが可能なわけですね。

となると・・・
私が見たSATの説明の中の、「身分を隠す理由のひとつは、犯人を射殺した際に
告訴されないようにするため」というのは、告訴されると面倒だからというような
ニュアンスなんでしょうか?
(面倒と言うか、どうせ無罪になるだけだから)

でも、それでも、日本は法治国家ですし、こんな理由で告訴させる権利を奪って
いいのでしょうか?

「踊る大捜査線」の中のせりふ「不起訴になるから送検しないんじゃなくて、送検して不起訴になるの」
というのを思い出します。(送検とか今は関係ないですけど・・・)

お礼日時:2007/05/21 15:12

 いくつか補足&反論です。


 犯罪が成立するのは、その行為が犯罪の構成要件に該当し且つ有責違法な行為である時です。簡単に説明すると、構成要件に該当するとは「○○をすれば■■の罰を与えますよ」と法で禁止された行為であること(罪刑法定主義)、「有責」とはその行為者に「責任能力」がある場合、「違法」とはその行為に違法性阻却事由が無い時です。(罪刑法定主義や有責性については、単語で検索してください)
 違法性阻却事由とは「違法性を否定する理由」であり、その一つとして刑法35条に定める「正当業務行為・法令行為」があります。法に乗っ取った正当な行為は、犯罪構成要件に該当しても違法ではない、ということです。そうでなければ警察官の逮捕行為や医者の手術、果ては美容師が髪を切る行為(傷害罪)までが犯罪となってしまいます。
 警察官が被疑者を射殺するのは個人の判断ではなく指揮官の指揮による物であり、当然「正当業務行為」に該当すると判断しているからこそ射殺を命じるのです。だからNo.6さんのいう『殺人罪として書類は検察庁に送られ・・・』となる訳がありません。そうでなければ、警察が自ら「違法性があった=正当業務行為ではない」と判断したことになりますから・・。
 不起訴処分になるのは、誰かが警察官を「告発」した時ですね。告発とは犯罪行為を司法機関に申告し処罰を求める行為であり、「告訴」と違って第三者でも出来ます。ぷりんす号事件の時は人権擁護団体を称するどっかのバ○弁護士が犯人を射殺した警察官を殺人罪で告発し、検はこれを正当行為にあたるとして不起訴処分にしています。

 射殺した警察官の氏名を公表しない理由については、No.6さんの言われる通りだと思います。普通の事件報道に犯人を逮捕した警察官の氏名なんて出ませんよね?その他の、隊員や家族を守るってのもあると思いますよ。また先ほど申し上げた「言われ無き告発」を防ぐのも理由の一つだと思います。これは告発の要件である「行為者を特定する」を防ぐ効果があり、複数の人間が犯人に発砲し誰が射殺したのか判らなくするのもこれを狙ったものです。(長文・乱文で失礼しました)
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この回答へのお礼

他の方へのお礼にも何度も書いていますが、私も射殺する事自体は賛成です。
(時と場合によりますけど)

気になっているのは
>検はこれを正当行為にあたるとして不起訴処分にしています。
のところです。このときに、もっと大義名分をもった法律を用意しないのかという事です。
告発されても、堂々と主張できる、#8さんのお礼にも書いたような特別法をです。

また、
>これは告発の要件である「行為者を特定する」を防ぐ効果があり、
とありますが、これを堂々と許すと、犯罪はバレなきゃやっていいということを
警察自体が認めている事になってしまうと思うのですが。

私が主張しているのはこういうことです。
「殺人は確かに起きた。でも実行犯が特定できないから告発しようがない。あきらめろ。」
よりも
「殺人は確かに起きた。だがこれは警察としての職務上の行為で、特別法にも無罪と定められている。」
の方が、姿勢としていいと思うのです。
別に後者の場合でも、実行者を公開してわざわざ告発させることはもちろん
しなくていいと思いますが、整備上の問題としてです。

お礼日時:2007/05/19 04:37

こんにちわ


先に皆さんが、現実的な面・法律的な面から色々回答されており、私自身も全くその通りだと思っています。

そこで、質問者様の
>そもそも、その裁判を起こさせない様にできないのか
という、質問に関して、私なりの考えをお話しします。

日本は法治国家であり、裁判で死刑の判決が確定しなければ、犯罪の責任を問われて命を奪われる事はありません。というか、あってはならない事だと思います。

現場で犯人が射殺されるのは、治安や人の生命・身体に重大な危険が迫る時であるべきす。
ならば、射殺という結果が発生した場合、それが適正だったかどうか検証されなければなりません。
検証の結果、適正なら何ら問題ありませんし(当たり前ですが)、著しく不適切であれば関係者はその責任を負わねばならないと思います。違法があれば裁判になるでしょう。
又、正当な検証がされていないと思えば、訴える事ができるというシステムも必要です。(警察のした事を警察・検察が捜査して実効性があるのかという意見もあるでしょうが)

ですから、法律で一律に裁判を起こさせない様にするよりも、現行通り、発生した際に正しく、検証・判断ができる様にしておく方が良いと思います。

そうでないと警察が、「犯罪から国民を守ってくれるもの」から「単なる圧政者」になってしまいます。
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この回答へのお礼

>ですから、法律で一律に裁判を起こさせない様にするよりも、現行通り、発生した際に正しく、検証・判断ができる様にしておく方が良いと思います。

私が言いたかったのもこの様な事です。
で、そのために法整備をなぜしないのかが疑問なのです。

お礼日時:2007/05/19 04:27

いくつか補足



No.7さんの回答

>犯人射殺は、警察官個人ではなく警察組織が行ったわけですから。

それでも行為が犯罪になるか否かについて審査するとすれば、
日本では刑事法の適用単位はあくまで個人ですから、殺人罪を問われるのは個人です。

もちろん、警察官職務執行法7条1号、2号に該当する場合は、刑法35条正当行為が成立しますし、
それが明らかな場合は不起訴にするのが通例でしょう。

なお、最初の回答を書いたときは見落としていましたが、No.1さんの回答へのコメント

>民事なら、即裁判になりますよね?

これに対してはNo.7さんの回答が的確です。
公務員の職務中の行為による負傷や死亡ですから、損害賠償を求めるとすれば
その相手は(警察官はたいてい地方公務員ですから)その警察の属する都道府県です。
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この回答へのお礼

#8さんへのお礼をご覧ください。

民事の相手は都道府県になるのですね。

お礼日時:2007/05/19 04:26

他の回答を見る限り、No.6さんが簡潔ながらいちばん的確です。



なお、法を整備するとしても
「裁判を起こさせないように」に法律が助力することは絶対にないです。
憲法32条との関係で大問題ですし、
何より法律自身の問題解決能力の放棄、法治主義への挑戦ですから。
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この回答へのお礼

やはり処理はされるのでしょうか?
取調べ→不起訴

「裁判を起こさせないように」は考え方がまずかったと思います。
言いたかった事は、昔からある正当防衛などを持ちださなくとも、それ専用の
殺人罪回避用の法律を作ったらどうかということです。

SAT特別法
第X条 警視総監からの正式な命令の元で行われた射殺について、実行したSAT隊員は
刑事、民事ともにその責任を問われない。

のような。

お礼日時:2007/05/19 04:24

 犯人射殺も、警察の鎮圧業務の一環ですから、あえて射殺実行者を特定する必要はないと思います。


 つまり、犯人射殺は、警察官個人ではなく警察組織が行ったわけですから。
 >過去の事件では、誰が致命傷を与えたかわからないように複数で同時に射殺した時もあったそうですが、<・・・・どの様な事件か分りませんが、確か、昔シージャック犯を、一人の狙撃警察官が射殺した場面を、TVニュースで見たことがあります。その時は、特に殺人罪とか正当防衛とかの議論はなく、警察官の鎮圧業務の一環として、世論も支持してました。
 >「ばれなきゃいいよ」的な発想で済ましてしまっている事が疑問です。<・・・・上記の理由で私は、その様に思いません。
 ただ、野次馬的なマスコミがワイドショー的に騒ぐ為に、警察もナーバスになってるかと思います。
 海外は日本と違い、銃社会の国もありますから、日本の基準では理解出来ないと思います。
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この回答へのお礼

>つまり、犯人射殺は、警察官個人ではなく警察組織が行ったわけですから。

この議論は、つまり麻原氏が全て悪くて、地下鉄サリンの実行犯には罪が無いという
考えに行き着いてしまうと思いますが・・・
テロにしても、指導者がいるわけで・・・

質問にも書きましたが、誰が行ったのか「バレ」ないようにするという
姿勢が気になるのです。別に公表しなくてもいいですから、誰が行ったのかは
はっきりとさせた上で、公明正大な理由付けを法的になぜしないのかというのが疑問です。
例えば、双子の兄弟がいて、二人のうちそのどちらかが殺人を犯したのは明らかだが、
どちらが殺人を起こしたのか決定的な証拠がないとき、
「わかんないから二人とも無罪」
とはならないと思うのですが。

お礼日時:2007/05/19 04:19

職務中のことなので公表はしないでしょう。

しかし、殺人罪として書類は検察庁に送られ不起訴処分になるのが通例です。

この回答への補足

すみません。起訴ではないですね。
例外なく検察は処理をするのですか?

補足日時:2007/05/19 04:11
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この回答へのお礼

例外なく検察は起訴するのですか?

お礼日時:2007/05/19 04:11

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