プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。
お聞きしたいことがあります。

女性の下着を盗む目的ということで、住居侵入容疑で
ある男が逮捕されました。
そして、現段階で、勾留5日目ぐらいだとする場合だと
します。取調べをうけています。
こんな長い間、身柄を拘束されるのでしょうか?
女性の下着を盗む目的以上ということで、こんなに
長期の身柄拘束ですか?
それとも、下着を盗む目的でも、これぐらい当たり前
なんでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

結局、取調べが終わっているかですよね。


否認してたり、余罪がいっぱいあれば、長引きます。

下着ドロは、癖(へき)ですから、大抵 余罪がありますね。
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起訴するまで最大22日拘束できます。


余罪を追及しているのでしょう。

起訴後に保釈が認められなければ
拘置所滞在のままです。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。

女性に騒がれたために、すぐにベランダから逃走したようです。

余罪追及ですか。。
なるほど!

ありがとうございました!

お礼日時:2007/05/18 22:14

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