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強盗罪の行為態様は「強取」であるといわれます。
そして、「強取」とは被害者の反抗抑圧状態を利用した奪取行為とされます。例えば、西田先生の本では「暴行・脅迫と財物・財産上の利益の奪取との間には、被害者の反抗を抑圧して奪取したという因果関係が必要である。このような形態における奪取を強取と呼ぶ」と書かれています。

他方、起訴状の記載には「被告人は被害者Aの反抗を抑圧し、金10万円を強取した」というようになっているかと思います。

ここで、「強取」が反抗抑圧状態を前提としていることからは、「反抗を抑圧し、強取した」というのは同意語反復になるような気がします。

この点に問題はないのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (2件)

「馬から落ちて落馬した」的な話と言えば言えなくもありませんが、それで意味がきちんとわかる以上、日本語としてどうかという点はともかく、法律的には「どうでもいい」です。

そんなことを気にするよりももっと他に気にするべき話が一杯あります。

もっとも正確に言えば、「強取」が「反抗抑圧状態を"利用した"奪取」のことを意味し、「反抗抑圧状態を生じさせることまでを必ずしも包摂してない」のであれば、「反抗抑圧状態を生じせしめ、その状態を利用して奪取した」という文脈の「反抗抑圧状態を生じせしめ」を「反抗を抑圧し」と置き換え、「その(=反抗抑圧状態)を利用して奪取した」を「強取した」と置き換えれば、「反抗を抑圧し、強取した」となって日本語的にも何の問題もありませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。たしかにくだらない質問です。
煩わせてしまって申し訳ないです。

そのように取れば変ではないですね!
ただ、回答者の方のように考えるのが当然とされているのか、それとも無自覚のまま慣習的にそうなっているのか、気になる所ではあります…。

お礼日時:2007/05/19 19:24

>ただ、回答者の方のように考えるのが当然とされているのか、それとも無自


覚のまま慣習的にそうなっているのか、気になる所ではあります…。

#これは私の推測に過ぎないので「参考意見」としておきます。

確かに、「反抗を抑圧し、強取した」と書かずに例えば「暴行を加え、強取し
た」あるいは「(暴行により)反抗を抑圧し、奪取した」と書けば十分ではあ
ります。
ただ、訴因というものが構成要件該当事実を明示するものであることを考えれ
ば、「反抗を抑圧した」ということと「強取」ということをはっきり明示する
ことにより「強盗罪の構成要件に該当する」ということを明確に示すことがで
きるのですから、「くどい言い回し」であるのは確かですが、訴因の記載とし
ては妥当であると言えます。その意味で、「起訴状という特別な状況において
の表現としてはあえてくどい言い回しにすることにも合理性がある」と言うべ
きです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お礼が遅れてしまってすいません。

そうですね、私も表現の必要性についてはその通りだと思っています。

その後、少し調べたのですが、
起訴状に記載される公訴事実(明示される訴因)はあくまで事実です。そして、(1)被害者の反抗を抑圧したことは事実の記載、(2)「強取」とは法律概念、と整理されているようです。
ですので、事実の記載としての(1)は起訴状記載上必須、(2)については必ずしも必要ではない、とされるそうです。概念のレベルが少し違いますので、「頭痛が痛い」のような完全な同意語反復ではないのかなぁという感じです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/27 23:28

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